レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2006年08月01日
- 登録日時
- 2007/02/02 17:38
- 更新日時
- 2007/02/02 17:48
- 管理番号
- 市川20060801-04
- 質問
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解決
宅地建物取引業法関連で使用される言葉である「政令で定める使用人」とは何かを知りたい。
- 回答
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『不動産取引用語辞典』(住宅新法社 1997)⇒「宅建業者の使用人で、宅地建物取引業に関し宅建業法に定める事務所の代表者である者のこと(業法施行例二条の二)。」等と解説されている。
『改正宅地建物取引業ハンドブック』(大成出版社 1996)⇒宅地建物取引業法施行令の全文も掲載されており、第二条の二(宅地建物取引業法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人)が確認できる。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 商業経営.商店 (673 8版)
- 参考資料
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- 『不動産取引用語辞典』(住宅新法社 1997)
- 『改正宅地建物取引業ハンドブック』(大成出版社 1996)
- キーワード
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- 宅地建物取引業法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000033067