レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017年02月18日
- 登録日時
- 2018/01/22 11:32
- 更新日時
- 2018/08/08 13:54
- 管理番号
- 20172ok010
- 質問
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未解決
戦後の農地改革の法令等の中に、農家は都市・市街地の土地を購入できないという規則があったか。
- 回答
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『農地改革資料集成第4巻』に農地改革に関係する法令集あり。法令の中には農家や小作人が都市・市街地の土地を購入できないという記述はなかったが、政府が買収していない都市の土地に関しては、政府からの購入ができないとされていた。
『判例概説都市計画法』の都市計画法では、農業等の用に供する業務を営む者の居住地の建築が認められている。
以上の資料からは農家が土地を購入できないという規則は認められなかった。
- 回答プロセス
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1.「農地改革 法令」で自館所蔵検索し、『農地改革資料集成 第4巻』が関係する法令集であることを確認。農地改革に関係する法律や通達などが詳細に書かれていたが、小作人は都市や市街地の土地の購入ができないという記述はなかった。農地改革では、政府が農地や農家の宅地を含めた土地を買収し、買収された土地等を農家に売渡するという方式であった。政府は、都市計画法の規定による指定を受けた土地は買収しないとなっている。
2.都市計画法の詳しい内容と解説を調べるために『判例概説都市計画法』を参考にした。都市計画法では、都市計画区域内の土地利用に対して一定の制限を課しており、区域内で開発行為を行う場合は都道府県知事の許可を得なければならない。その中で、農業、林業、漁業のための建築物や宅地等は、開発の許可を不要とされている。
- 事前調査事項
- NDC
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- 衛生工学.都市工学 (518)
- 農業経済・行政・経営 (611)
- 参考資料
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農地改革資料編纂委員会/編. 農地改革資料集成 第4巻 : 農地改革法令・通達篇. 農地調査会, 1976.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I013642794-00 ((資料番号 0112453667)p301、817) -
法務省訟務局行政訟務第一課職員/編 , 法務省訟務局行政訟務第一課職員. 判例概説都市計画法. ぎょうせい, 1995.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I021297204-00 , ISBN 4324044961 ((資料番号 0116186461)p174~177、433)
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農地改革資料編纂委員会/編. 農地改革資料集成 第4巻 : 農地改革法令・通達篇. 農地調査会, 1976.
- キーワード
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- 戦後改革
- 照会先
- 寄与者
- 備考
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●「自作農創設別特別措置法」
(買収しない農地)
第5条 政府は、左の各号の一に該当する農地については、第三条の規定による買収をしない。
四 都市計画法第十二条第一項の規定による土地区画整理を施行する土地その他主務大臣の指定するこれに準ずる土地又は都市計画による同法第十六条第一項の施設に必要な土地の境域内にある農地で都道府県知事の指定する区域内にあるもの
●「都市計画法」
(開発行為の許可)
第二十九条 市街化区域又は市街化調整区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。
二 市街化調整区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行なうもの
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000228893