レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2005年11月15日
- 登録日時
- 2005/11/15 18:38
- 更新日時
- 2005/11/30 11:17
- 管理番号
- 福参-0103
- 質問
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解決
健康保険法の特定療養費について、病院によって金額が異なるのはなぜか。法的根拠が知りたい。
- 回答
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『医科点数表の解釈』(社会保険研究所 2002 p.772-775)に掲載されている「通知保医発0329001」によると、「(病院の初診)2病院の初診に関する事項 (3)特別の料金についてはその徴収の対象となる療養に要するものとして社会的にみて妥当適切な範囲の額とする」とある。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 衛生学.公衆衛生.予防医学 (498 8版)
- 参考資料
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- 『医科点数表の解釈』 社会保険研究所 2002
- キーワード
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- 特定療養費
- 健康保険法
- 病院
- 照会先
- 寄与者
- 備考
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『WIBA』2001年版(日本医療企画 2001 p.121)に特定療養費の簡単な解説があるが、具体的な法的根拠については記載がない。
『医科点数表の解釈』(社会保険研究所 2002)は当館未所蔵。
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000024760