レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2010/04/18
- 登録日時
- 2010/09/03 02:00
- 更新日時
- 2010/09/04 14:16
- 管理番号
- OSPR10040019
- 質問
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飲食店経営者が18歳未満の者を酒席に侍する業務につかせてはいけない法的根拠は?
- 回答
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「労働基準法」第62条第2項に「使用者は、満十八才に満たない者を、・・・その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない」とあり、同条第3項には「前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める」とあった。
Googleで検索したところ、「年少者労働基準規則(昭和29年(1954年)6月19日労働省令第13号)」第8条「年少者の就業制限の業務の範囲」に「44酒席に侍する業務」が明記されていることがわかった。
確認した資料と情報:
・「現行日本法規」73 p.2083
・「法令データ提供システム」http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 労働経済.労働問題 (366 8版)
- 参考資料
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- 『現行日本法規』73(ページ:2083)
- 法令データ提供システム(2010/5/20現在) (ホームページ:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)
- キーワード
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- 舞妓 青少年保護育成条例
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 法律
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000070742