レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015/08/09
- 登録日時
- 2015/12/10 00:30
- 更新日時
- 2015/12/10 00:30
- 管理番号
- 6001010656
- 質問
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解決
「刑法第39条」について詳しく知りたいので、資料を紹介してください。
- 回答
-
刑法第39条
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
について、まず、当館蔵書から「心神喪失者」と「心神耗弱者」について説明されている資料をご紹介します。
次に、蔵書から関連する図書の一部をご紹介します。
1.語句説明
『有斐閣法律用語辞典』(法令用語研究会/編 有斐閣 2012.6) 当館請求記号【320.3/26N/(2)】貸出不可
p.637に「しんしん-こうじゃくしゃ【心神耗弱者】」の項目があります。
精神障害の程度が、心神喪失の常況にあるとはいえない程度で、不完全な判断能力を有する者。刑法上、限定責任能力者として刑が減軽され、(三九 二)、また、民法上、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者は、保佐開始の審判を受けることができる(一一)。
同じく、p.637に「しんしん-そうしつしゃ【心神喪失者】」の項目があります。
精神機能の障害により、是非善悪をわきまえることができないか、わきまえてもそれによって行動することができない者。刑法上、責任無能力者として不可罰とされ(三九 一)、また、民法上、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者は、後見開始の審判を受けることができ(七)、原則として不法行為責任も負わない(七一三)。
2.関連資料
・『統合失調症の責任能力なぜ罪が軽くなるのか』(岡江晃/著 dZERO 2013.11)【498.9/177N】貸出可
「統合失調症」「責任能力」などの関連用語の解説(p.3-6)や実際の鑑定事例(p.40-273)が掲載されています。
・『知的障害と裁き: ドキュメント千葉東金事件』(佐藤幹夫/著 岩波書店 2013.10)【326.2/394N】貸出可
2008年9月千葉県東金市で起きた殺人事件の容疑者(軽い知的障がい者)の、一審から最高裁判所で結審するまでを、刑事司法と障害者福祉の点から考察しています。
・『精神鑑定の乱用』(井原裕/著 金剛出版 2010.1)【498.9/151N】貸出可
「第一章 精神鑑定の乱用」(p.17-38)で刑法39条について述べられています。
・『責任能力の現在: 法と精神医学の交錯』(中谷陽二/編 金剛出版 2009.5)【326.1/180N】貸出可
「精神鑑定と刑法39条の乱用」(p.41-61)という項目があります。
・『精神障害者をどう裁くか』(岩波明/著 光文社 2009.4)【498.9/149N】貸出可
「第一章 刑法三九条―『心神喪失』犯罪とは」(p.11-53)、「第二章 精神障害者はどう扱われてきたか?」(p.54-86)という項目があります。
[事例作成日: 2015年8月9日]
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320 8版)
- 刑法.刑事法 (326 8版)
- 衛生学.公衆衛生.予防医学 (498 8版)
- 参考資料
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- 有斐閣法律用語辞典 第4版 法令用語研究会∥編 有斐閣 2012.6 (637)
- 統合失調症の責任能力なぜ罪が軽くなるのか 岡江/晃∥著 dZERO 2013.11 (3-6、40-273)
- 知的障害と裁き 佐藤/幹夫∥著 岩波書店 2013.10
- 精神鑑定の乱用 井原/裕∥著 金剛出版 2010.1 (17-38)
- 責任能力の現在 中谷/陽二∥編 金剛出版 2009.5 (41-61)
- 精神障害者をどう裁くか 岩波/明∥著 光文社 2009.4 (11-86)
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 法律
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000185385