レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2020年02月21日
- 登録日時
- 2020/03/25 10:18
- 更新日時
- 2020/03/26 15:53
- 管理番号
- 地-190019
- 質問
-
解決
神奈川県秦野市の小学校ができる上で行政の制度(行政のシステム)上どのような過程を辿ったのかわかる資料を教えてほしい。特に下記のことを知りたい。
①秦野市が、江戸期の藩制では何藩で、そこから明治期にどの県に組み込まれ、大区・小区に分けられたのか。六浦藩から神奈川県、足柄県、小田原県などに分かれたのではないかと思うが、秦野市の正確な変遷が知りたい。
②県に変わったときに区割りを行い、大区、さらに小区に分けて番号を付与している。その秦野市の地区と番号が知りたい。
③小区ごとに小学校を設置したと考えているが、それがわかる資料がないか。またどのように設置されることになったのかわかる資料がないか。
- 回答
-
①について
・『秦野市史 通史編第3巻 近代』秦野市 1992
「第一章 新しい制度の成立と人々の対応」の「第二節 神奈川県の成立と町村合併」においてp.60~62「Ⅰ-2表 支配・管轄の変遷」の一覧がある。
各村における「江戸最末期の領主」「慶応4.6.29時点の管轄」「明治4.9.旧高旧領取調帳」「明治5.11.足柄県管下区別取調帳(戸籍)」の一覧があり、それによると、秦野市内33か村の変遷は次のとおり。
村名の右に「慶応4.6.29時点の管轄」を、矢印の右に「明治4.9.旧高旧領取調帳」記載の県名を記しています。村によっては、複数の県名を記載している場合がある。
○三廻部:小田原藩→小田原県
○八沢:小田原藩→小田原県
○柳川:小田原藩→小田原県
○菖蒲:小田原藩→小田原県
○栃窪:小田原藩→小田原県
○落幡:佐倉藩→佐倉県、韮山県→神奈川県
○北矢名:烏山藩→烏山県、韮山県→神奈川県
○南矢名:韮山県→神奈川県
○上大槻:(韮山県)→小田原県 ※明治4年9月の編成替で神奈川県から小田原県に管轄替とあり。
○下大槻:(韮山県)→小田原県
○曽屋:小田原藩→神奈川県、韮山県→神奈川県
○西大竹:韮山県→神奈川県
○尾尻:生実藩→生実県、韮山県→小田原県
○今泉:韮山県→小田原県、「?」→神奈川県管下
○平沢:韮山県→神奈川県
○渋沢:六浦藩→六浦県、韮山県→小田原県
○堀山下:六浦藩→六浦県
○堀川:韮山県→神奈川県
○堀斉藤:小田原藩→神奈川県、韮山県→神奈川県
○堀沼城:小田原藩→神奈川県、韮山県→神奈川県
○千村:韮山県→神奈川県
○菩提:六浦藩→六浦県
○羽根:六浦藩→六浦県
○戸川:小田原藩→神奈川県
○三屋:小田原藩→神奈川県
○横野:小田原藩→神奈川県
○名古木:生実藩→生実県
○落合:生実藩→生実県
○蓑毛:韮山県→神奈川県
○小蓑毛:(韮山県)→神奈川県
○東田原:韮山県→神奈川県
○西田原:韮山県→神奈川県
○寺山:韮山県→神奈川県、六浦藩→六浦県
なお、
・『秦野市史 通史2 近世』 秦野市 1988
「第一章 近世初期の支配と民衆」の「第二節 近世初期の領主たち」において、p.12~16に「第1表 秦野市域内の旧村むらの支配の移り変わり」があり、この表でも確認することができる。
②について
・『神奈川県の地名 日本歴史地名大系第14巻』平凡社 1984
p.759~760「秦野市」によると、一八七八年(明治11年)の大区、小区の番号は次のとおり。
・「落幡村、北矢名村、南矢名村:大区22、小区6」
・「大槻村:大区22、小区5」
・「曾屋村:大区22、小区4」
・「大竹村、尾尻村、今泉村、平沢村、栃窪村、渋沢村、千村、堀沼城村、堀斎藤村、堀川村、堀山下村、戸川村、三屋村、横野村、菩提村:大区22、小区3」
・「羽根村、田原村、蓑毛村、小蓑毛村、寺山村、名古木村、落合村:大区22、小区4」
・「三廻部村、柳川村、菖蒲村、八沢村:大区21、小区10」
③について
・『秦野市史 通史編第3巻 近代』秦野市 1992
第四章「明治期における教育」の「第一節 小学校の設立と変遷」において、p.301~302に「明治六年三月足柄上、下両郡、淘綾郡並びに大住郡の一部を第二十一番中学区。大住郡の一部、愛甲郡、津久井郡を第二十二番中学区。(中略)同年六月第二十一番中学区を第二十八番中学区に改め、以下二十二番、二十三番中学区を順次第二十九番、第三十番中学区とした。本市は第二十八番、第二十九番中学区に所属した。」とある。
p.302~303に「Ⅳ-1表 学校一覧 明治九年」とあり、明治九年に足柄県合併後に設置された学校の「名称」「学科」「位置」「設立日」「(創立時校舎)」の一覧が掲載されています。学校設立に当たっての手続きは「十五条からなる「別記条款」には小学区の設定・学校の設置、五月までに開業すること、校舎は寺院民家仮借も可なること、学校の維持管理、扶助金等に関する条項をかかげ具体的な実施手続きを示している。」とある。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 教育 (370 9版)
- 参考資料
- キーワード
-
- 秦野市
- 小学校
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000276656