レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2021年08月04日
- 登録日時
- 2021/08/04 10:23
- 更新日時
- 2021/12/24 11:24
- 管理番号
- 20210804-1
- 質問
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解決
図書館が複写の際に、著作権料を支払う事例を知りたい。
- 回答
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3つの例が確認できた。
①国立国会図書館が著作権法によらず、契約で著作権料の支払いを行った例。(1998)
②ドイツにおける現行著作権法での補償金支払い制度。
③著作権法改正による対応。
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①国立国会図書館が著作権法によらず、契約で著作権料の支払いを行った例
CA1201 - 著作権使用料を伴う複写サービス(国立国会図書館) / 神繁司 (カレントアウェアネス No.227 1998.07.20)
https://current.ndl.go.jp/ca1201 (2021/12/14 確認)
「制度上,当館における従来の複写サービスとこのサービスはどのように異なるのか。」
「第1は,著作権法第31条(以下「法31条」)によらないで,CD-ROM使用許諾契約に基づき,著作権者の許諾済みの資料の複写物を提供する点である。」
「第2は,著作権使用料等に相当する金額を利用者に転嫁する点である。」
②ドイツ著作権法
資料3生貝チーム員御発表資料「図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム」(第1回)令和2年8月27日(木)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/toshokan_working_team/r02_01/pdf/92478101_04.pdf (2021/12/14 確認)
p.14 「ドイツ:著作権法(UrhG)2017年改正 (2018年施⾏、2023年までの時限⽴法。」
「教育・研究・図書館関連規定2017年⼀括改正の60e条(旧53a条)で図書館からの資料提供を規定。
60h条で補償⾦(60e条5項の利⽤は包括的・サンプリング算出は不可)」
「ILLサービスで取り寄せした文献複写物を追加費用を伴わずに利用者へ直接電子提供可能に:
コロナ禍による図書館休館を踏まえた2021年3月31日までの特例措置(ドイツ)」Posted 2021年2月17日(カレントアウェアネス)
https://current.ndl.go.jp/node/43308 (2021/12/14 確認)
「ドイツにおいて、図書館による文献複写物の提供には、著作権法に基づくものと「一般合意」に基づくものの2通りの方法がありますが、今回影響を受けるのは後者の「一般合意」に基づく方法です。
「一般合意」に基づく図書館の文献複写物の提供は、KMKが一元的に管理することで著作権管理団体への支払を必要としない反面、提供可能な資料・利用者の範囲が著作権法によるものと比べて制限があり、利用者への最終的な提供物は紙媒体に限られていますが、今回のVG WORTの合意により、期限付きで利用者への直接の電子提供が可能になりました。」
③現行著作権法
現行著作権法上では、複写の際の著作権料支払いについては、記載されていない。
しかし、著作権法第31条の改正(令和3年6月2日号外法律第52号による)ならびに施行により、実施が予定されている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 著作.編集 (021)
- 参考資料
- キーワード
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- 著作権法
- 著作権料
- 相互利用サービス
- InterLibrary Loan
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000302784