レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2006年10月3日
- 登録日時
- 2006/12/12 15:59
- 更新日時
- 2006/12/14 09:26
- 管理番号
- 桃山009
- 質問
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解決
危険だから神木を切ってほしいと近所の住民に依頼されたが切りたくない。対応する義務があるのか。そういう判例があれば参考にしたい。
- 回答
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1.「朝日新聞オンライン記事データベース」で手がかりをつかむためさまざまなキーワードで検索(神木、伐採、等) → 「神社の木が切られた」等の記事を発見。
2・「TKC法律情報データベースLEX/DBインターネット」で検索すると、神木ではないが山林の立木の倒壊により死亡した事件で損害賠償の判例がある。
例)昭和52年(ネ)第1459号、第1538号 大阪高裁(控訴審)
ただし、この裁判では倒木のあった山林が人里離れた場所にあり被害者もこの枯木が著しく不朽していて強風により倒壊するかもしれないと予見していたと思われるため、民法717条二項にあてはまらないとして棄却された。
この判決についてはさまざまな論議がある(判例タイムズ390号等)
3.「Google」で検索(道路、倒木 等)→「市川市役所道路交通部道路管理課」(http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/doro/douro_1/touboku.htm)もしくは「市報かしま 2006年 4 / 20 272 号」(http://kouhou.city.kashima.ibaraki.jp/detail.cgi?2791)に、道路への倒木、枝の張り出しにより車両や歩行者に事故が発生した場合は民法第717条、道路法第43条に抵触するとの記載あり。(2006年12月12日確認)
4.「法令データ提供システム」(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)で民法第717条、道路法第43条を確認。
以上のことから、神木であるとしてもあらかじめ危険だから伐採してほしいという要望の後に事故が起これば、民法第717条あるいは道路法第43条により、立木所有者が責任を問われるのではないか。このことを踏まえて住民とよく話し合う必要がある。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (32 8版)
- 参考資料
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- 「法令データ提供システム」(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)
- 「TKC法律情報データベースLEX/DBインターネット」
- 「朝日新聞オンライン記事データベース」
- キーワード
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- 伐採
- 神木
- 隣人
- 立木
- 倒木
- 所有地
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000032283