レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20220803
- 登録日時
- 2023/01/12 00:30
- 更新日時
- 2023/04/05 18:00
- 管理番号
- 0401004640
- 質問
-
解決
車庫法についてどのように書かれているのか知りたい。道路に何時間以上駐車してはならない等の文言があったと思う。
- 回答
-
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」が正式名称であり、e-Gov(イーガブ)法令検索の該当箇所を紹介した。また紙の資料でも確認したいとのことだったため、『現行法規 警察』を紹介した。
また、質問にある道路の駐車時間については、以下の第十一条の該当箇所を紹介した。
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
e-Gov(イーガブ)法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000145_20220617_504AC0000000068&keyword=%E8%BB%8A%E5%BA%AB%E6%B3%95(最終確認:2022/8/3)
- 回答プロセス
-
キーワード「車庫法」で自館検索するも該当なし。
e-Gov(イーガブ)法令検索で「車庫法」と検索したところ、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」が正式名称であり、略称法令名がガレージ法、車庫法であることがわかった。
また、紙の資料でも確認したいとことだったため、『現行法規』の索引で、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」を引いたところ、『現行法規 警察』にあることがわかり、この資料の該当部分も併せて紹介した。
- 事前調査事項
- NDC
-
- 法律 (320)
- 参考資料
- キーワード
-
- 車庫法
- ガレージ法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000327037