レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20221113
- 登録日時
- 2023/01/12 00:30
- 更新日時
- 2023/04/05 18:09
- 管理番号
- 0401004979
- 質問
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解決
図書館で借りた本のコピーを授業で使いたい。
授業を受ける生徒の人数分をコピーして、授業終了後に回収する予定。
著作権法に抵触しないか知りたい。
- 回答
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以下の情報を紹介し、著作権法第35条1項で認められており、著作権法には抵触しないと回答。
①国立国会図書館レファレンス協同データベース 愛知淑徳大学図書館のレファレンス事例
URL:https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000198182(2023/02/03最終確認)
質問(1)図書館での複写物を授業参加人数分複製し、授業で配布するのは可能か
回答(1)著作権法第三五条の一項で認められていますので可能です。
②公益社団法人著作権情報センター CRIC 学校教育と著作権
授業の過程で使用するために教員が作成する教材に、既存の著作物を利用する場合、どのような点に注意すればよいですか。
URL:https://www.cric.or.jp/qa/cs01/index.html(2023/02/03最終確認)
③著作権法第35条1項
法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048(2023/02/03最終確認)
- 回答プロセス
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キーワード:「図書館資料 複写 授業」でインターネット検索するとレファレンス協同データベースに愛知淑徳大学図書館の事例あり。
その他、参考WEBサイトとして、「著作権センター」のQ&Aと著作権法第35条を紹介。
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
- キーワード
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- 図書館資料
- 複写
- 学校
- 授業
- 著作権
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000327172