レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2012/06/26
- 登録日時
- 2012/07/18 02:01
- 更新日時
- 2019/12/03 11:48
- 管理番号
- 京資-223
- 質問
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解決
明治5年に清水の舞台から飛び下りることが禁止された。誰が禁止令を出したのか知りたい。
- 回答
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『清水寺史 第2巻』のp458~460に、清水の舞台飛びの禁止について記述されている。その記述によると、明治5(1872)年8月に、京都府が身投げの予防に努めるため舞台からの飛び下り禁止令を出したとされる。また、『京都府百年の年表 6 宗教編』のp82「明治5年8月の項」に、「清水寺観音に参籠し、結願の日に堂上から身投げすることが多く、府が清水寺および府管内にその取締りを厳重にするよう通達」と記載されている。この記述の出典は『京都府布令書』175号で、当館歴史資料課が所蔵している。
なお、同様の記述は『実録「清水の舞台より飛び落ちる」 』のp299、『清水寺の謎 なぜ「舞台」は造られたのか』のp83~84にも見られる。
- 回答プロセス
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清水寺の歴史に関する資料を調べた。また、『京都府百年の年表』で清水寺に関する記述を調べた。
- 事前調査事項
- NDC
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- 各宗 (188 9版)
- 参考資料
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- 『清水寺史 第2巻』 清水寺史編纂委員会編 音羽山清水寺 法蔵館(発売) 1997 717,17p (当館請求記号K141/188.21/Ki87/2)
- 『京都府百年の年表 6 宗教編』 京都府立総合資料館編 京都府 1970 310p (当館請求記号MK0/216.2/Ky6/6)
- 『実録「清水の舞台より飛び落ちる」 』 横山正幸著刊 2000 302p (当館請求記号K141/188.21/Y79)
- 『清水寺の謎 なぜ「舞台」は造られたのか』 加藤眞吾著 祥伝社 2012 326p (当館請求記号K141S/188.21/Ka86)
- キーワード
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- 清水寺
- 舞台
- 身投げ
- 京都府
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 団体
- 登録番号
- 1000108658