レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2020年02月24日
- 登録日時
- 2023/10/05 11:03
- 更新日時
- 2024/01/19 14:40
- 管理番号
- 埼熊-2023-048
- 質問
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解決
家が火災にあった場合、出勤した消防士や地域の消防団隊員に対して費用を払う必要があるか知りたい。
- 回答
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以下の資料と情報を提供した。
『国民の財産!消防団 世界に類を見ない地域防災組織(近代消防新書)』(後藤一蔵著 近代消防社 2006)
p12「消防団員は、地方公務員法第3条第3項の5(原文ママ)において、地方公務員の特別職のひとつとして(後略)」とあり。
p81「消防組織法第8条によれば、「市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。」と規定されています。消防団費用の当該自治体の負担の原則は、自治体消防のひとつの理念でもあります。」とあり。
『消防官の一日(暮らしを支える仕事見る知るシリーズ:10代の君の「知りたい」に答えます)』(WILLこども知育研究所編著 保育社 2019)
p38-39「消防団は地域の防災ボランティア」
「身分は非常勤特別職の地方公務員で、一定の報酬や出勤手当が支給されますが、職業ではなくボランティアとして地域の消防にたずさわるという立場です。」とあり。
p70「消防官は、消防本部をもつ市町村などの地方公務員です。地方公務員の給与については、市町村ごとに、役職や勤続年数によって金額が定められています。」とあり。
『消防団120年史 日本消防の今日を築き明日を拓くその歩み』(日本消防協会編 近代消防社 2013)
p77、175に該当記述あり。
《総務省》(https://www.soumu.go.jp/index.html 総務省)
「消防組織法」(https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/shoubou.html)
「第八条 市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。」とあり。
「第十六条 消防職員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。」とあり。
「第二十三条 消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。」とあり。
- 回答プロセス
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1 NDC分類〈317〉の棚をブラウジングする。
2 自館目録を〈消防〉〈NDC分類:317.79〉で検索する。
〈その他調査済み資料〉
『よくわかる消防・救急 命を守ってくれるしくみ・装備・仕事(楽しい調べ学習シリーズ)』(坂口隆夫監修 PHP研究所 2017)
『防火・防災安全計画Q&A防火管理者必携』(オーム社編 オーム社 2009)
ウェブサイト・データベースの最終アクセス日は2020年2月24日。
- 事前調査事項
- NDC
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- 行政 (317 9版)
- 参考資料
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- 『国民の財産!消防団 世界に類を見ない地域防災組織(近代消防新書)』(後藤一蔵著 近代消防社 2006) , ISBN 4-421-00742-0
- 『消防官の一日(暮らしを支える仕事見る知るシリーズ:10代の君の「知りたい」に答えます)』(WILLこども知育研究所編著 保育社 2019) , ISBN 4-586-08605-X
- 『消防団120年史 日本消防の今日を築き明日を拓くその歩み』(日本消防協会編 近代消防社 2013) , ISBN 4-421-00841-9
- キーワード
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- 消防ー日本
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 行政
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000339382