レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2023/11/08
- 登録日時
- 2023/12/13 00:30
- 更新日時
- 2023/12/13 00:30
- 提供館
- 宮城県図書館 (2110032)
- 管理番号
- MYG-REF-230099
- 質問
-
解決
理容師と美容師の資格を中卒からとれたのは、いつ頃までだったのかを知りたい。
- 回答
-
下記資料に法改正に関する記載がありました。※【 】内は当館請求記号です。
『理容師法制定70年史』全国理容生活衛生同業組合連合会, 2017年【673.96/2017.Z】
p.38「第一章 バーバー新時代にむけて(2008~2017年)」-「法律編」-「1.大臣免許への移行から10年-理容学校の適正な運用に向け法改正-」の項
「理容師免許は、理容師の資質向上等の観点から、平成7年に「知事免許から大臣免許へ。受験資格を中学校卒業から原則高等学校卒業へ。昼間課程の修業年限を1年から2年へ」とする見直しがなされて(後略)」
p.88「第二章 髪結職から究極の理容の技へ」-「理容の歴史年表」の項
「平成10年(1998) 理容師および美容師の免許証が知事免許から厚生大臣免許に変更」と記載されており、平成7年の制度改正(平成10年施行)で理容師国家試験及び美容師国家試験の受験資格が変更されましたが、現在でも中卒者が入学できる理容学校・美容学校(養成施設)があります。
なお、この変更に関する通知は、厚生労働省法令等データベースサービスの通知検索より閲覧することが可能です。以下に引用します。
「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律等の施行について」(平成一〇年二月三日) (生衛発第一二一号) (各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)
(URL https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta5246&dataType=1&pageNo=1 最終検索日:2023/11/8)
第二 省令の概要
二 理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則関係
(四) 指定基準
1 理容師・美容師試験の受験資格が改められたことに伴い、入所資格を学校教育法第五六条に規定する者(高等学校卒業者)としたこと。(理容―第四条第一項第一号イ、美容―第三条第一項第一号イ)
(中略)
6 入所資格に係る基準にかかわらず、養成施設の長が、厚生大臣が別に定める講習を実施する場合においては、学校教育法第四七条に規定する者(中学校卒業者)を入所させることができることとしたこと。(理容・美容―附則第三条)
また、参考までに公益財団法人理容師美容師試験研修センターの公式ホームページに掲載されている、理容師国家試験及び美容師国家試験の受験資格を御紹介します。
「受験資格」-「理容師国家試験及び美容師国家試験」より
(URL https://www.rbc.or.jp/exam/qualify/ 最終アクセス日:2023/11/8)
1 理容師・美容師養成施設で、次の課程を修了した人
《平成10年4月1日以降に入学した人》
昼間課程 2年以上
夜間課程 2年以上
通信課程 3年以上
2 理容師・美容師養成施設で、次の課程を修了した後、1年以上の実地習練を経た人
《平成10年3月31日以前に入学した人》
昼間課程 1年以上
夜間課程 1年4ヵ月以上
通信課程 2年以上
※平成14年3月31日までに1年以上の実地習練が終了していない人については、受験資格はありません。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 商業経営.商店 (673 9版)
- 参考資料
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- . 理容師法制定70年史. 全国理容生活衛生同業組合連合会, 2017.12【673.96/2017.Z】:
- キーワード
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- 理容師法
- 美容師法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000343372