レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20230512
- 登録日時
- 2023/07/11 00:30
- 更新日時
- 2023/12/02 12:02
- 管理番号
- 0401005546
- 質問
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解決
インターネットカフェの営業許認可の申請先と申請窓口を知りたい。
また、インターネットカフェの中にガールズバー等の飲み屋を併設すると、どのような業種として扱われるのか。その際の申請先、主な法律等を知りたい。
- 回答
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インターネットカフェの営業には食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を申請する必要があり、申請先は出店地の都道府県知事で、窓口は出店地管轄の保健所となっている。
その際、客に飲食をさせる営業で、客席が他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営む場合については、区画席飲食店(3号営業)として風俗営業に該当する可能性がある。その際は風俗営業法(以下風営法)に基づく「風俗営業許可」を申請する必要がある。申請先は出店地を管轄する都道府県公安委員会で、窓口は出店地警察署の生活安全課となっている。
また、ガールズバー等を併設した場合、客席における照度が10ルクス以下でないこと、客への接待を伴わないことなどの条件をクリアすると風俗営業許可は不要となり、「飲食店営業許可」のみで営業が可能となる。
ただし、午前0時から日出時の間も酒類提供を行いたい場合は、風営法に基づく「深夜酒類提供飲食店営業届」を申請する必要がある。その際は、客席における照度が20ルクス以上であることが条件となる。申請先は出店地を管轄する都道府県公安委員会で、窓口は出店地警察署の生活安全課となっている。
なお、特定少数の利用客に侍って、談笑、お酌、カラオケの歌唱に手拍子をする、利用客と共にゲームなどに興じる、利用客に身体を密着させたり、社交儀礼以上に手を握ったりする場合は、接待飲食営業(1号営業)として風俗営業に該当する可能性があり、その際は風営法に基づく「風俗営業許可」を申請する必要がある。
- 回答プロセス
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キーワード「許認可」で自館所蔵検索をし、ヒットした資料を調査した。
参考資料①~⑤に記載があったため、回答とした。
- 事前調査事項
- NDC
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- 商業経営.商店 (673 10版)
- 参考資料
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- 許認可手続きと申請書類の書き方,服部 真和/監修,三修社,2014.7 (資料① p72~飲食・風俗営業をめぐる法律と申請手続きについて P.82 ガールバーについて|0141413849|/323.9/ハ/実務)
- 飲食店経営のトラブル相談Q&A,フードビジネスロイヤーズ協会/編,民事法研究会,2021.9 (資料② p10~許認可について|0119694305|/673.9/フ/)
- 複合カフェ・カラオケボックス・レンタル店開業手続き・許認可申請マニュアル,木島 康雄/監修,三修社,2007.12 (資料③ p18~複合カフェについて p94~許認可申請について p116~複合カフェ解説の法律と申請手続きについて|0118430925|/673.9/キ/起業)
- 起業・開業手続き・許認可のしくみがわかる事典,大門 則亮/監修,三修社,2011.6 (資料④ p208~飲食店営業開業のための法律や手続きについて p212~風俗営業開業のための法律や手続きについて|0119571032|/335/ダ/起業)
- 注釈風俗営業法,大塚 尚/著,立花書房,2022.11 (資料⑤ p25~1号営業、3号営業についての説明 p58~接待についての説明 p112~酒類提供飲食店営業について p127~風俗営業の許可について|0119733541|/317.7/オ/)
- キーワード
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- インターネットカフェ
- 許認可
- 飲食店
- 食品衛生法
- 風俗営業等取締法
- 料理店
- 風営法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000335824