警察庁は、マネー・ローンダリング(Money Laundering 資金洗浄)とは、 違法な行為による収益の出所を隠すことで、例えば、麻薬密売人が麻薬密売代金を偽名で開設した銀行口座に隠匿したり、詐欺や横領の犯人が騙し取ったお金をいくつもの口座に転々と移動させて出所をわからなくするような行為などがその典型としている(http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/maneron/manetop.htm)。また、金融庁は、マネー・ローンダリング(資金洗浄)とは、違法な起源の収益の源泉を隠すこと、としている(http://www.fsa.go.jp/str/taisaku/index.html)。 平成19年中におけるマネー・ローンダリング事犯の検挙件数は、組織的犯罪処罰法違反で177件(前年比43件(32.0%)増)、麻薬特例法違反で7件(前年比3件(30.0%)減)であり、暴力団構成員等によるものが、組織的犯罪処罰法違反で33.9%、麻薬特例法違反で71.4%を占めている(『警察白書 平成20年版 特集:変革を続ける刑事警察』132p http://www.npa.go.jp/hakusyo/h20/index.html )。以下の資料も参考になる。『マネー・ローンダリング罪の理論と捜査』は、大阪地方検察庁交通部長(前特捜部副部長)検事の著者が、マネー・ローンダリングについて、日本における組織的犯罪処罰法と麻薬特例法の該当条文の解釈と被疑事実の記載例を紹介し、理論と捜査の両面からアプローチしている。『米国マネーロンダリング 米国財務省・IRS-CI捜査』は、マネー・ローンダリングに対し危機感を抱く米国の国家戦略としての対策を解説するとともに、摘発事例も収録した資料である。