レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2021/03/13
- 登録日時
- 2021/04/01 00:30
- 更新日時
- 2024/03/30 00:41
- 管理番号
- M21031317211821
- 質問
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不動産登記について、表題部とは別に甲区というものがあると聞いた。甲区の登記はどういうものか。
- 回答
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①『集中講義不動産登記法』によると、「登記記録は、表題部と権利部に分けられる(法12条)」と書かれている。また、「登記記録中、不動産の物理的な現況を表す表示の登記を記録する部分を表題部と呼ぶ(法2条7号)」、「登記記録中、不動産をめぐる権利関係を記録する部分を権利部と呼び(法2条8号)、甲区及び乙区に区分される(規則4条4号)。甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録し、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録する(規則4条4号)。」と書かれており、土地に関する表題部及び権利部甲区の、登記記録への記録の例が掲載されている。
②『Q&A登記手続と登記簿等の見方』には、「権利に関する登記とはどのような登記ですか。この登記はするもしないも自由とのことですがなぜですか。」という問いとそれに対する回答が掲載されている。これによると、「権利に関する登記(以下「権利登記」という)は、不動産登記簿の権利部にされる登記で、不動産についての権利の保存・設定・移転・変更・処分の制限または消滅を公示するために行われます(不登法2条4号、3条)。この権利部は、甲区と乙区に分かれています。(中略)権利登記は対抗要件とされていますが、登記がなければ所有権の移転や抵当権設定などの効力が生じないというわけではなく、表示登記と違って登記義務はありません」と書かれており、表示登記と権利登記の違いがまとめられた表が掲載されている。
③『すぐに役立つ入門図解不動産登記の法律と申請手続きマニュアル』によると、「表題部登記しただけでは、第三者に不動産の所有権を主張することができません。第三者に所有権を主張するためには所有権の保存登記をしなければなりません。所有権の保存登記とは、誰の所有物であるのかを公示して、所有者としての権利を守るための登記です。通常、所有権保存登記をすることによってはじめて登記記録に「権利部」が作られます。」と書かれている。また、このほかに、登記の種類や甲区の読み方についての説明がある。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 9版)
- 参考資料
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①齋藤隆夫『集中講義不動産登記法』 成文堂,2019,386p. 参照はp.34-35.
②山本芳治『Q&A登記手続と登記簿等の見方 : これだけは知っておきたい、今さら人に聞けない』横浜 アズミ,2018,197p. 参照はp.22.
③安部高樹『すぐに役立つ入門図解不動産登記の法律と申請手続きマニュアル』 三修社,2017,239p. 参照はp.24,63-75,135.
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①齋藤隆夫『集中講義不動産登記法』 成文堂,2019,386p. 参照はp.34-35.
- キーワード
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- 不動産登記 民法 物権 土地 建物 表題部 権利部 甲区 乙区
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2021031317245711821
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000296164