1. 学校教育法施行細則
(1)「
長野県法令検索システム」[最終確認日 2022/04/06]で現行の各条例と発令日(公布日)を確認する。
「学校教育法施行細則」[「第6編 教育・文化」>「第1章 教育」>「学校教育法施行細則」から本文を確認できる]
発令:昭和35年8月22日 教育委員会規則第11号
(2)掲載された県報を確認する
「教育委員会規則第11号 学校教育法施行細則」「長野県報」昭和35年8月22日p.526-540 を参照すると附則2項に「学校教育法施行細則(昭和30年長野県教育委員会規則第一号。以下「旧規則」という。)は廃止する。」とあり。
昭和30の県報を見ていくと、「長野県報」第2870号 昭和30年2月17日「長野県教育委員会規則第一号 学校教育法施行規則」p.52-61に掲載があり、附則第2項に「学校教育施行細則(昭和二十五年長野県教育委員会規則第八号)は、廃止する」とあり。
昭和25年の県報を見ていくと、「長野県報」号外 昭和25年9月19日「長野県教育委員会規則第八号 学校教育法施行細則」p.10-15に掲載があり、附則第2項に「学校教育施行細則(昭和二十三年長野県規則第七号)は、公立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、ろう学校及び幼稚園には、この規則施行の日から適用しない」とあり。
昭和23年の県報を見ていくと、「長野県報」号外 昭和23年3月18日「長野県規則第七号 学校教育法施行細則」p.19-29
廃止法令に国民学校令施行細則はじめ20の法令があげられていたが、戦後1948-1950(昭和23-25)年頃という指定があったためここで調査を終えた。
2. 教育職員免許法施行細則
(1)「
長野県法令検索システム」で現行の各条例と発令日(公布日)を確認する。
「教育職員免許法施行細則」[「第6編 教育・文化」>「第1章 教育」>「教育職員免許法施行細則」から本文を確認できる]
発令:昭和35年12月26日 教育委員会規則第18号
(2)各法令が掲載された県報を確認する
「長野県報」号外 昭和35年12月26日 「教育委員会規則第18号」を参照したが、最後のページの文章が途中で切れており、欠損とみられる。
このため、該当部分を行政情報センターに照会することとする。
(3)行政情報センター複写を依頼する
「長野県報」号外 昭和35年12月26日 「教育委員会規則第18号 教育職員免許法施行細則」p.1-34[行政情報センター所蔵マイクロフィルム:1867-1900コマ目]
附則第2項に「次の規則は、廃止する」とあり、「教員免許法施行細則(昭和3三十年長野県教育委員会規則第三号)」が挙げられている[1871コマ目]
「長野県報」第2879号 昭和30年3月22日「長野県教育委員会規則第三号 教育職員免許法施行細則」p.87-94[行政情報センター所蔵マイクロフィルム:0144-0151]
附則で旧法への言及がないため、調査を終えた。
(4)別項目の調査をしていたところ、以下を見つけ、年度が指定の年度と一致することから、こちらを紹介することとした。
「長野県報」号外 昭和25年3月2日「長野県教育委員会規則第一号 教育職員免許法施行細則」p.1-14
3. 職員の任用に関する規則
(1)「
長野県法令検索システム」で現行の各条例と発令日(公布日)を確認する。
「職員の任用に関する規則」[「第1編 総規」>「第5章 職員」>「職員の任用に関する規則」で本文を参照することができる]
発令:昭和34年6月15日 人事委員会規則第3号
同規則の第9条(名簿の作成)の部分に「試験ごとに職の内容の区分に応じて作成するものとする」とある。
(2)各法令が掲載された県報を確認する
「長野県報」第3312号 昭和34年6月15日 「長野県人事委員会規則第3号」を参照すると附則の廃止する旧規則の中に「任用候補者及びこれによる職員の任用に関する規則(昭和二十七年長野県人事委員会規則第十八号)」が挙げられていることが確認できた。
目次によると昭和27年12月13日発行の号に記載があるようだが、当館では欠号。行政情報センターに紹介することとする。
(3)行政情報センターに複写を依頼する
「長野県報」号外 昭和27年12月13日 「長野県人事委員会規則第十八号 任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用の方法に関する規則」p.1-4[行政情報センター蔵マイクロフィルムコマ数:0531-0534]
附則で旧法への言及がないため、調査を終了した。
4. 長野県立学校職員服務規程
(1)「
長野県法令検索システム」で現行の各条例と発令日(公布日)を確認する。
「長野県立学校職員服務規程」[「第6編 教育・文化」>「第1章 教育」>「長野県立学校職員服務規程」で本文を参照することができる]
発令:平成2年3月31日 教育委員会訓令第5号
ただし、「公立学校職員服務規程(昭和25年長野県教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。」との文言あり。1950年ごろとの指定があったため、こちらを調査することとする。
(2)各法令が掲載された県報を確認する
当館所蔵の昭和25年「長野県報」を見たが「訓令」に当たる部分が見当たらず。行政情報センターに照会することとする。
(3)行政情報センターに照会する
「長野県報」第2400号昭和25年7月10日「長野県教育委員会訓令第3号 公立学校職員服務規程」p.1-4[行政情報センター蔵マイクロフィルムコマ数:0678-0681]
附則部分に「大正十五年長野県訓令第十八号は廃止する」とあるが、1948-1950(昭和23-25)年頃という指定があったためここで調査を終えた。
後日確認したところ、当館所蔵の「長野県報」の複写物を製本した資料の中に掲載があった。
<その他調査資料>
事前調査事項に沿って資料を参照したが、回答に結びつく記述は確認できなかった。
・『長野県教育史 別巻2 年表・史料目録』長野県教育史刊行会編・刊 1982【N372/52/ベツ2】
昭和22年までの記述のみ。
・『松本市教育会百年誌』松本市教育会百年誌編集委員会編 松本市教育会百年誌編集委員会 1984【N372/83】
巻末の年表を確認したが、条例や規則の公布日までは記載なし。
・『現行長野県教育法規 』長野県学務部学事課編 大日本法令出版長野支社 1941【N373/7/1,2】
年次索引があったため確認すると、最後の年が昭和22年となっており、以降差し替えがない。