レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015年08月24日
- 登録日時
- 2015/08/24 09:52
- 更新日時
- 2015/09/01 11:37
- 提供館
- 国立国会図書館レファレンス協同データベース事業事務局 (1000000)
- 管理番号
- 2015-008
- 質問
-
解決
学校図書館や大学図書館等がレファレンス協同データベース事業に参加した場合、学生や生徒がシステムにログインをして使用することは可能か。
- 回答
-
一部の例外を除き、参加館の職員以外の第三者が参加館用の機能を利用することはできません。
事業の「参加規程」の11項や16項には以下の規定があり、原則として参加館の職員以外の第三者にデータベースシステムを利用させてはならないことが規定されています。(実施要項第5項にある通り、一般公開のデータを検索・参照・プリントアウトすることは参加館の職員以外の場合でも可能です)
「11 参加館は、第16 項及び第18 項に規定する場合を除き、参加館の職員(学校図書館関係団体においては当該団体の会員を含む。第16 項において同じ。)以外の第三者にシステムを利用させてはならない。」
「16 参加館は、レファレンス協同データベース及びシステムを用いて行う図書館等の職員を対象とした研修を実施する場合において、システムを参加館の職員以外の者に使用させるときは、レファレンス協同データベース・システム利用申請書(別紙様式第3)により館長に申請し、その承認を受けなければならない。」
但し、大学等の授業などでの利用を想定して構築された研修用データベース(研修環境)については申請をすれば利用できます。詳しくは「1-2. 研修環境」をご覧ください。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 図書館サービス.図書館活動 (015)
- 参考資料
-
-
国立国会図書館レファレンス協同データベース事業参加規定
https://crd.ndl.go.jp/jp/library/documents/collabo-ref_reg.pdf (2015年8月24日確認) -
レファレンス協同データベース事業実施要項
https://crd.ndl.go.jp/jp/library/documents/collabo-ref_guide.pdf (2015年8月24日確認) -
レファレンス協同データベース・システム操作マニュアル(参加館用)1-2. 研修環境
https://crd.ndl.go.jp/jp/help/crds/about.html#chap1-2 (2015年8月24日確認)
-
国立国会図書館レファレンス協同データベース事業参加規定
- キーワード
-
- レファレンス協同データベース
- レファ協
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 利用案内
- 内容種別
- レファ協Q&A
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000178894