レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015年07月31日
- 登録日時
- 2015/08/11 00:30
- 更新日時
- 2015/08/11 10:27
- 管理番号
- いわき総合-一般218
- 質問
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解決
不動産業者を通して不動産(マンション)を売却しようとしたが、仲介手数料が規定の額より多く請求された。この多く請求できる根拠が知りたい。
業者の言い分としては、どうしても売却したい場合は「企画料」として規定の仲介手数料に上乗せして請求できる、というようなことを言っていた。
- 回答
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不動産業者の媒介(仲介)手数料は、「宅地建物取引業法」により上限額が定められている。
上限額の詳細については、平成26年2月28日国土交通省告示第172号「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(http://www.mlit.go.jp/common/001029348.pdf)を案内。
原則、この上限額を越える手数料を受け取った場合法令違反となるが、告示第七①に「ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。」とあり、お話にあった「企画料」はこの「広告料」にあたるのではないか。
「公益社団法人全日本不動産協会」のHPにも仲介手数料について参考になる記述があった。(http://www.zennichi.or.jp/public/knowledge/buy/chukai/)
宅地建物関係の法令は『宅地建物取引業法関係法令集 改訂第15版』で確認できる。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 9版)
- 商業経営.商店 (673 9版)
- 参考資料
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- 【資料①】Web「国土交通省ホームページ」[最終アクセス2015.8.1]
- 【資料②】Web「公益社団法人全日本不動産協会ホームページ」[最終アクセス2015.8.1]
- 【資料③】『宅地建物取引業法関係法令集 改訂第15版』[W/673.9/タ・1114921370]
- キーワード
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- 不動産業
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000178254