レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009年09月02日
- 登録日時
- 2009/09/27 12:54
- 更新日時
- 2009/10/22 11:29
- 提供館
- 岐阜県図書館 (2110001)
- 管理番号
- 岐県図-1115
- 質問
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解決
建物入口につける障害者用スロープの角度は何度に定められているか。
- 回答
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1 建築基準法施行令では「八分の一をこえないこと」とある(第26条の1)。
2 ただし「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)施行令」により、公共施設などは「十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。」となっている(第18条の7・ニ(2))。
- 回答プロセス
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1 「バリアフリー」をキーワードに所蔵資料を検索。『新バリアフリー建築物ガイドラインQ&A』(大成出版社,2008)を参照し、2の記述を見つける。
2 ウェブサイトで「バリアフリー スロープ 勾配」などで検索したところ、八分の一としているページがあり、その根拠として建築基準法施行令があった。「法令データ提供システム」で建築基準法施行令を条文を確認。
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会福祉 (369 9版)
- 参考資料
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- 建築物等バリアフリー研究会編著『新バリアフリー建築物ガイドラインQ&A』(大成出版社,2008 一般:525.1/シ)
- 法令データ提供システム(http://law.e-gov.go.jp/ 2009年9月確認)
- キーワード
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- 建築設計
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000058342