レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015/10/02
- 登録日時
- 2016/03/28 00:30
- 更新日時
- 2024/03/30 00:37
- 管理番号
- M16012618177395
- 質問
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岡山県でのスナックの営業時間の規制について知りたい。
- 回答
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『風俗営業許可申請業務』によると、「スナック」は風俗営業の第2号営業に該当するとの記述がある。営業時間については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第13条によって、第1号営業から第8号営業の営業所の営業時間を午前0時まで(都道府県の条例で定める地域内に限り午前1時まで)とし、その時間から日出時までの時間は営業してはならないと定めていると記述されている。この資料には岡山県の条例について書かれていないため、『風営適正化法関係法令集』を確認したところ、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第13条に営業時間の制限、施行令第7条の2に法第13条第1項の制令で定める基準、第8条に風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準がある。また、岡山県の条例についても記載されており、第5条及び別表3により風俗営業の営業時間の延長許容地域も確認することができた。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 行政 (317 9版)
- 参考資料
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・早川功、北郷学『風俗営業許可申請業務』 法学書院,2010.4,10,256p. 参照はp.4,p.34.
・風営適正化法研究会編『風営適正化法関係法令集』 東京法令出版,2006.8,1冊. 参照はp.14,p.73,p.74,p.734,p.736.
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・早川功、北郷学『風俗営業許可申請業務』 法学書院,2010.4,10,256p. 参照はp.4,p.34.
- キーワード
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- 風営法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2016012618115777395
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000189932