次の(1)(2)の情報が参考になると思われる。
(1)「東京工芸大学芸術学部 作品制作と著作権Q&A集」
https://www.t-kougei.ac.jp/static/file/qa201203.pdf「Q24: 著作権の切れた古い絵画をコラージュした作品を作りたいと思います。
美術館で撮影することはできないので、画集や写真集などの出版物からスキャン
することになりますが、問題があるでしょうか?」
(2)著作権なるほど質問箱 - 文化庁
「Q 著作者人格権は、いつまで保護されるのですか。」
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000205「A 著作者人格権は、著作者の生存間だけ認められた権利ですが、著作者の死後も著作者の人格的利益については、一定の保護が図られることになっています。
人格とは、その人個人の固有のものですから、著作権法は著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡できないと定めています(第59条)。この意味では、著作者人格権は著作者の死亡とともに消滅することになりますが、だからといって作品の内容を勝手に変更されたり、著作者名を変えられたり、日記を公開されたりすることは問題です。このため著作権法は、著作者の人格的利益を保護するため、死後であっても、一定の条件付ながら、もし生存しているとしたならば人格権の侵害となるような行為をしてはならないと定めています(第60条)。人格的利益が損なわれた場合の救済ですが、遺族は、孫の代まで、侵害行為の差し止めや損害賠償などの民事的な措置を求めることができます(第116条)。また、そのような侵害行為を犯罪として罰則も定めています(第120条)。」