レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2005/01/18
- 登録日時
- 2005/01/18 14:50
- 更新日時
- 2013/06/12 17:39
- 管理番号
- 20031009-1
- 質問
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解決
メーメル川事件の判例を探している。
- 回答
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利用者が持参した資料に「これはドイツで「危険の引受け」のリーディングケースとされている判例(メーメル川の事件)」とあった。
Googleにてキーワード「メーメル 事件」で検索。
ネット上に塩谷毅「自己危殆化への関与と合意による他者危殆化について(一)」 『立命館法学』 246号 (1996)が見つかった。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/96-2/shioya.htm (2013/06/11確認)
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/96-2/shioya.htm#002 (2013/06/11確認)
その中で「メーメル河事件」の引用文献としてRGSt 57, 172ff.と記載されていた。
RGSt.は、Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen.(『ライヒ最高裁判所刑事判例集』)で当館に所蔵があり、その57巻172ページに該当する判例が掲載されていた。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320 9版)
- 参考資料
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- Google http://www.google.co.jp/ (2005/01/18確認)
- Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen. (『ライヒ最高裁判所刑事判例集』)
- キーワード
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- メーメル河事件
- ドイツ
- 判例
- 危険の引受け
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000013742