以下の資料を紹介した。
(1)朝日新聞2012年3月31日 夕刊15面
(『朝日新聞縮刷版 2012年3月号』p1811に掲載)
「証拠品QRコード管理 警視庁増加に対応」
警視庁が2012年4月から証拠品にQRコードを付けてコンピューター管理する仕組みを導入するという内容の記事。
(2)読売新聞2014年9月26日 朝刊39面
(『読売新聞縮刷版 2014年9月号』p1271に掲載)
「警視庁証拠品1万点放置 時効の3500事件検察に送らず」
刑事訴訟法で事件の捜査書類と証拠品は検察官に送致しなければならないと規定されているが、
公訴時効が成立した約3500件の事件の捜査書類や証拠品など約1万点が東京地検に送致されず、
都内約60署の倉庫などに放置されていたという内容の記事。
(3)毎日新聞2015年12月20日 朝刊30面
(『毎日新聞縮刷版2015年12月号』p800に掲載)
「証拠本部一括管理進む 26道府県警が導入」
警察署単位で行われていた証拠品の管理を警察本部に一元化する動きが全国に広がっているという内容の記事。
兵庫県警の「証拠物件管理室」の様子や、警視庁が2016年4月をめどに4階建て述べ約5000平方メートルの施設で
一括管理を始めることや、警視庁が全102署で計約55万点(11月現在)を保管しており、以前からスペース不足に悩む署が
多かったうえ、時効が廃止されたことから新たな施設の確保に踏み切ったことなどが書かれている。
(4)『法律家のための科学捜査ガイド』平岡義博/著 法律文化社
p113~ 鑑識資料の管理
科学捜査研究所が警察から嘱託された鑑識資料の管理方法が書かれている。
警察での話ではありませんが、参考までに紹介した。
なお、証拠物件の取り扱いについては、各都道府県警で要領等を定めているようで、例えば、
鳥取県警「証拠物件取扱保管要領の制定について(例規通達)」
http://www.pref.tottori.lg.jp/209599.htm (最終確認:2016年8月2日)
京都府警「証拠物件取扱保管要領の制定について(例規)」
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/soumu_j/kunrei/documents/keiki19970613.pdf (最終確認:2016年8月2日)
など、ウェブ上で公開されている。