レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2004/04/13
- 登録日時
- 2004/04/22 02:10
- 更新日時
- 2004/04/22 02:10
- 管理番号
- 調査-00027
- 質問
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解決
官幣(カンペイ)大社のうちの29社、および名神(メイシン)大社のうちの22社の各神社のいわれについて書かれた資料がみたい。客観的史実にもとづいたものがよい。
- 回答
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神社関係の資料をあたります。まず、「官幣大社」と「名神大社」について調べます。『神道事典』(1994)には「官幣大社」ではなく、「官幣社」が索引にのっており、「近代社格制度」及び「式内社」を参照項目としていました。「式内社」とは、延喜式神名帳に登載されていた神社で、十世紀前半、延喜式の編集段階で官社として認定されていた神社を言い、「官幣社」は神祇官から幣帛を受ける社という規定が為されています。また、神祇官から幣帛を受ける社のある国から幣帛を受ける社を国幣社と言い、延喜式の段階では573社737座の官幣社、2,286社2,395座の国幣社があったとのことです。この両者とも、大社、小社の別を有し、すべての式内社はこれら4つに分類されていました。「近代社格制度」ですが、これは、明治政府によって定められた神社の格に関する制度で、明治4年近代社格制度の基盤となった太政官布告「官社以下定額・神官職制等規則」を公布して、神社の格を大きく官社と諸社に分類し、官社として97社を列格しました。官社には官幣の大中小社、国幣の大中小社があり、官幣社は神祇官が、国幣社は地方官が祭るものとされ、それぞれ神祇官の所管とされたと記述されています。『神道事典』のp122-127に官国幣社の一覧があり、これによると、明治4年5月14日の列格当時、官幣大社は全国に29社あったことがわかります。次に「名神大社」ですが、同じく『神道事典』に項目があり、これによると“古代よりとくに霊験の著しい神とされた名神を祀った神社。すべて古代の社格制度での大社であるのでこう称される”とのことです。「式内社」のなかには、224所(310座)の「名神大社」が記載されているとのことです。『神道事典』のp189-192にかけて名神大社一覧があります。なお、「名神大社」は「ミョウジンタイシャ」と読むようです。当館資料では『日本の神々 神社と聖地』(白水社)全13巻が全国の神社が一番くまなく収録されています。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 神道 (170)
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000004119