レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2016/02/10
- 登録日時
- 2016/04/13 00:30
- 更新日時
- 2016/04/13 00:30
- 管理番号
- 6001014257
- 質問
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解決
介護をキャンセルした場合の介護報酬の取扱いの基準を知りたい。
「介護保険法」の条文に、根拠があるのでしょうか。
- 回答
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当館所蔵資料を確認しましたところ、次の資料に関連すると思われる記述がありました。
『介護報酬の解釈 平成27年4月版3 QA・法令編』(社会保険研究所 2015.6)【当館請求記号:364.4/144N】(貸出不可)
・p.71「7 通所介護 (1)基本単位数の算定」の「Q1 通所サービスの算定 (1)突然の体調不良の日の算定」
「事業所職員が迎えにいったが、…(中略)…通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。」という質問に対して、「算定できない」との回答があります。
(※p.95に同内容が掲載されています。)
・p.84「7 通所介護 (3)介護予防通所介護」の「Q2 介護予防通所サービス (2)キャンセル料の徴収の可否」
「…月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのか。」という質問に対して、「キャンセルがあった場合においても、介護報酬上は定額どおりの算定がなされることを踏まえると、キャンセル料を設定することは想定しがたい。」との回答があります。
なお、「介護保険法」では「第三節 介護給付(第40条-第51条)」が介護サービス費に関する条文ですが、介護サービスをキャンセルした場合の費用に関する記述は見当たりませんでした。
「介護保険法」(2016/2/10現在)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO123.html
[事例作成日: 2016年2月10日]
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会保障 (364 8版)
- 参考資料
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- 介護報酬の解釈 平成27年4月版3 社会保険研究所 2015.6 (71、84、95)
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 法律,その他
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000191049