レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2016/05/01
- 登録日時
- 2016/09/09 00:30
- 更新日時
- 2016/09/09 09:25
- 管理番号
- 千県中参考-2016-12
- 質問
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解決
国民学校令施行細則第67条第3号の条文を探しています。休職に関することが記載されていると思われます。
- 回答
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【資料1】『現代学校教育大事典 3』
p128「国民学校令」の項に「地方長官が定める国民学校令施行細則」という記述があり、施行細則については各都道府県で定めたもののようです。
以下では千葉県の「国民学校令施行細則」をお探ししました。
なお、旧字は新字に置き換えて転記しています。
【資料2】『千葉県教育百年史 第4巻 史料編』
p104-124に「国民学校令施行細則 昭和十六年十一月五日 県令第九十八号」が掲載されており、うちp119に該当条文が掲載されています。
第六十七条 准訓導左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ休職ヲ命ズルコトアルベシ
(一、二省略)
三 教員養成ヲ目的トスル官立、府県立ノ学校ニ入学スルトキ
(四、五省略)
【資料3】「千葉県報」5688号(昭和16年12月5日)
p31-68に千葉県令第九十八号「国民学校令施行細目」が掲載されており、うちp50に該当条文が掲載されています。
【資料4】『加除自在千葉県学令類纂 第2綴』
p5-16に〔国民学校〕令施行細則(昭和十六年十一月五日千葉県令九十八号)昭和十八年十一月県令第六十一号改正が掲載されており、うちp13に該当条文が掲載されています。
- 回答プロセス
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NDLサーチ「国民学校令施行細則」
3件ヒットのうち、官報は該当せず
『国民学校教育事務の研究』(黒沢幸蔵, 吉田良太郎著 立見屋 1942)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000039-I001421185-00
(国立国会図書館デジタルコレクション 国立国会図書館/図書館送信参加館内公開)
p255-284(133-148コマ)「國民學校令施行細則」ただし群馬県のもので、67条3号なし
p210より「国民学校令施行規則」は、昭和16年3月14日文部省令第4号とのことで、時期の見当をつける
細則は県知事が出すものと推定して千葉県のものを探すこととし、千葉県関係資料のNDC37から年代の近い資料をブラウジングして、【資料4】を提供
後日当館レファレンスデータベースを検索すると類例が2件登録されており、【資料1】から【資料3】を提供していた
- 事前調査事項
- NDC
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- 教育史.事情 (372 9版)
- 教育政策.教育制度.教育行財政 (373 9版)
- 参考資料
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- 【資料1】『現代学校教育大事典 3』(安彦忠彦[ほか]編集 新版 ぎょうせい 2002)<当館請求記号3703/1/3>(0105706367)
- 【資料2】『千葉県教育百年史 第4巻 史料編』(千葉県教育百年史編さん委員会編 千葉県教育委員会 1972)<当館請求記号C372/KY4/1-4>(9200317122)
- 【資料3】「千葉県報」5688号(昭和16年12月5日)
- 【資料4】『加除自在千葉県学令類纂 第2綴』(帝国地方行政学会編纂 帝国地方行政学会 1940)<当館請求記号KY373/KA23/2>(9104400832)
- キーワード
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- 千葉県 - 教育(チバケン - キョウイク)
- 教育法 - 日本(キョウイクホウ - ニホン)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土,法情報
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000196742