レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2018/10/12
- 登録日時
- 2018/10/20 00:30
- 更新日時
- 2018/11/01 11:05
- 管理番号
- R1001357
- 質問
-
解決
地方税法三百十八条「個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。」について、一月一日と定められた理由を知りたい。
- 回答
-
地方税法三百十八条の賦課期日が現行の1月1日に改正されたのは昭和26年3月31日付法律第95号によるものである。改正理由を述べた第10回国会議事録内の答弁①②③と、本文を確認できるデータベース「日本法令索引」および「国会会議録検索システム」の閲覧方法を紹介した。
- 回答プロセス
-
1 自館OPACでフリーワード「地方税法&解説」を所蔵検索。
→『逐条解説地方消費税』一冊のみヒット。
内容を確認したが当該条文に関する記載はなかった。
2 自館OPACで一般件名「地方税」を検索。
→検索結果80件のうち、タイトルと書誌詳細から以下の3点をピックアップし内容を確認したが、賦課期日の根拠に関する記載はなかった。
・『図解よくわかる地方税のしくみ』柏木恵/著、学陽書房、2014.2
・『キーワードの比較で読むわかりやすい地方税のポイント105』地方税事務研究会/著、ぎょうせい、2005.11
・『地方税の新常識』野上敏行/著、税務経理協会、1999.8
3 レファレンス協同データベース(https://crd.ndl.go.jp/reference)で「地方税法」を検索.
→地方税法の他の条文(382条)制定の趣旨・沿革について尋ねた質問があったが、条文を個別に解説した資料は挙げられていなかった。
条文の改正履歴を調べたツールとして、
・『現行日本法規 12-I』法務省大臣官房司法法部/編、ぎょうせい、1949・10
・データベース「官報情報検索サービス」
の2点が挙げられていた。
地方税法第三百十八条についても上記二点で確認し、昭和26年3月31日付法律第95号により改正されたと確認。
4 データベース「日本法令索引」(http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/index.jsp)により法律第95号の審議経過を確認。
賦課期日に関する発言がないか調べたところ該当するものがあった。
なお、同議事録はデータベース「国会会議録検索システム」(http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_logout.cgi?SESSION=18008)でも確認可能。
会議録詳細は以下の通り。
10回国会議事録
①昭和26年2月27日開催 衆議院地方行政委員会第16号および3月1日開催 参議院地方行政委員会第17号
岡野清豪国務大臣
「なお、給與所得について源泉徴収の制度をとることにしたのと関連して、賦課期日を一月一日に改めたのであります。」
昭和26年3月8日開催 衆議院地方行政委員会第21号
②奥野誠亮政府委員
「三百十八條は、市町村民税の賦課期日が六月一日でありましたのを、一月一日に改めたいのであります。その趣旨は、新たに特別徴收の制度を設けることにいたしました関係上、給与支払者に一月一日現在の住所地の区分によりまして、給与支払報告書を提出してもらうことにしております。この区分が即納税義務の帰属する市町村の区分であるようにいたしたいのであります。それがためには賦課期日を一月一日にしておく必要がありますので、この種の修正を行つたのであります。」
③昭和26年3月20日開催 参議院地方行政委員会第27号
奥野誠亮政府委員
「三百十八條は市町村民税の賦課期日に関する規定でありまして、従来六月一日が賦課期日でありましたのを、一月一日に改めたいのであります。昭和二十六年度だけは四月一日にいたしております。その理由は、新たに給與所得税につきまして、特別徴収の制度を設けるわけでございますので、給與支払者が前年中に支払いました給與所得を、それを受けました者の住所地別に区分いたしまして市町村長へ報告いたします場合は、それが即課税地の市町村への報告になるというふうに辻褄を合せたほうがよろしうございますので、賦課期日を一月一日にすれば、その問題が同時に解決されるということになるわけであります。」
「新たに給與所得につきましては特別徴収の制度をとることにしたわけであります。給與を支払いましたものは翌年になりますと直ちに給與の支払を受けた者の住所地別に区分いたしまして、給與支払報告書を提出することになります。その際にその提出を受けた市町村は、そこに記載された者に対しましては市町村民税を課することができるということでありませんと、更にその給與支払報告書を課税地市町村に転送しなければならない問題が起きて参ります。そこで絵興の支払者が給與支払報告書を出します際の住所地の市町村というものがその人間に対して課税権を持つているのだということにいたしたいのであります。そういたしますために賦課期日を一月一日にいたしませんとできなくなるわけであります。一月一日現在の住所地別に区分いたしまして会社等が給與支払報告書を作成いたしますと、一月一日現在の住所地に滞在する市町村が課税権を持つているというふうに合せることが穏当であるというふうになつているわけであります。現在は賦課期日が六月一日でありますので、給與支払報告書を受けた市町村は必ず課税権を持つていないということになるわけであります。そこで六月一日を一月一日に遡らせたいというふうに考えておるわけであります。」
- 事前調査事項
-
・市役所市民税課からの問い合わせ。
- NDC
-
- 地方財政 (349 9版)
- 参考資料
-
- 図解よくわかる地方税のしくみ 柏木恵/著 学陽書房 2014.2 349.5 , ISBN 978-4-313-16710-0
- キーワードの比較で読むわかりやすい地方税のポイント105 地方税事務研究会/編著 ぎょうせい 2005.11 349.5 , ISBN 4-324-07744-4
- 地方税の常識 野上敏行/著 税務経理協会 1999.8 349.5 , ISBN 4-419-03367-3
- 「地方税法第382条の規定が制定された趣旨及び経過について知りたい。」 https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&lsmp=1&kwup=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%E6%B3%95&kwbt=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%E6%B3%95&mcmd=25&mcup=25&mcbt=25&st=score&asc=desc&oldmc=25&oldst=score&oldasc=desc&id=1000114718 2018/10/12 (レファレンス協同データベース(横浜市中央図書館))
- 独立行政法人 国立印刷局 https://www.npb.go.jp/ 2018/10/12 (官報データベースログイン画面)
- 日本法令索引 http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/index.jsp 2018/10/12
- 国会会議録検索システム http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_logout.cgi?SESSION=18008 2018/10/12
- キーワード
-
- 地方税法
- 賦課期日
- 市町村民税
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000244154