レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017年02月10日
- 登録日時
- 2017/02/16 17:51
- 更新日時
- 2017/04/21 11:22
- 管理番号
- 島根参2017‐02‐004
- 質問
-
解決
借金返済の過払金の返還請求権が消滅する時効のカウントは、いつの時点から始まるのか知りたい。
- 回答
-
「過払金」 「返還請求」 「不当利得」 をキーワードに当館OPACをフルテキスト検索。 過払金返還請求権の消滅時効に関する記述を調査し、以下の資料を紹介。
【資料1】 『自己破産マニュアル 借金完全整理 [2016]第4版』 の p168-169 「過払い金返還請求 いつまでの期間の分を請求できるか」 に 「過払金の返還請求は民法上は不当利得還請求(708条)に当たり、取引終了時から10年で消滅時効にかかる」 と、時効の起算点を示した記載あり。
【資料2】 『わかりやすい賃金・保証関係紛争解決の手引』 p65 に、「過払金返還請求権(不当利得返還請求権)の消滅時効の起算点」 として、 「消滅時効の起算点は、特段の事情がない限り取引終了時から時効が進行する」 とした平成21年の最高裁判例について解説あり。
【資料3】 『要件事実マニュアル 4 過払金・消費者保護・行政・労働』 p1-16 「貸金業者に対する過払金返還訴訟」 に返還請求権の時効について以下の記載あり。
p3 「同一の貸主と借主との間で継続的に借入れと弁済が繰り返されている場合、それが一連の取引と認められるか否かで過払金(及び過払利息)の充当や時効の起算点で相違が生じる。 基本契約が形式上複数ある場合でも、消費者金融などで長年にわたり同様の方法での反復継続した取引が行われている場合、実質的には1個の取引として取引の一連性が認められることが少なくない。 もっとも、取引がいったん中断し、その後再開した場合、中断期間が長ければ中断の前後で取引の一連性が否定されることもある。」
p10 「起算点は一連の取引の終了日が時効進行の開始日になるのが通常である。また一連の取引が複数ある場合、取引ごとにその終了日が時効進行の開始日となる。」
<参考情報> 裁判所HP> 裁判例情報
平成20(受)468 「不当利得返還等請求事件」 (平成21年1月22日 最高裁判所第一小法廷)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37212
判示事項 : 「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える
利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む
場合における,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点」
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 司法.訴訟手続法 (327 8版)
- 金融.銀行.信託 (338)
- 参考資料
-
-
【資料1】石原/豊昭‖監修 , 生活と法律研究所‖編著 , 石原/豊昭‖監修 , 生活と法律研究所‖編著. 自己破産マニュアル : 借金完全整理 [2016]第4版. 自由国民社, 2016.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I070465158-00 , ISBN 9784426121242 (p168-169 当館請求記号 327.3/ジ/16) -
【資料2】園部厚 著 , 園部, 厚. わかりやすい貸金・保証関係紛争解決の手引. 民事法研究会, 2011. (わかりやすい紛争解決シリーズ ; 4)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000011288013-00 , ISBN 9784896287165 (p65 当館請求記号 338.7/ソ11) -
【資料3】岡口基一 著 , 岡口, 基一. 要件事実マニュアル 4 (過払金・消費者保護・行政・労働) 第4版. ぎょうせい, 2013.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I024793498-00 , ISBN 9784324096598 (p1-16 当館請求記号 327.3/オ/4)
-
【資料1】石原/豊昭‖監修 , 生活と法律研究所‖編著 , 石原/豊昭‖監修 , 生活と法律研究所‖編著. 自己破産マニュアル : 借金完全整理 [2016]第4版. 自由国民社, 2016.
- キーワード
-
- 借金
- 返済
- 利息制限法
- 不当利得
- 過払金
- 過払い金
- 返還請求
- 時効
- 起算点
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000210095