レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015/04/14
- 登録日時
- 2015/07/20 00:30
- 更新日時
- 2015/07/20 00:30
- 管理番号
- 6001009056
- 質問
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解決
「学校施設の器物破損」について、次の4件の資料などを探しています。
1.児童生徒が学校施設、設備を故意又は過失によって破損した場合で、その保護者に賠償してもらうとき、市(教育委員会)独自で作成している要綱等
2.学校における安全配慮義務と、児童生徒の器物破損との関係についての文献
3.児童生徒による器物破損に関する裁判例、判例、解釈例
4.平成27年4月9日最高裁判決に関する識者の見解、考察の新聞記事等
- 回答
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お問い合わせの4件について、次のとおり確認することができました。
1.児童生徒が学校施設、設備を故意又は過失によって破損した場合で、その保護者に賠償してもらうとき、市(教育委員会)独自で作成している要綱等
2つの自治体について見つけることができました。共にインターネットで公開されています。
横浜市教育委員会「児童生徒の器物損壊にかかる費用弁済会計処理システム実施要領」
「児童・生徒指導の手引き」を発行します!!(2015/4/14現在)
http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/sidou1/jidoseito/shido-tebiki.html
ページ下部、資料編の3番になります。
PDFファイル
http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/sidou1/jidoseito/pdf/shido-tebiki-shiryo-03.pdf
(青森県下北郡)東通村スクールバス利用に関する要綱(2015/4/14現在)
http://www.vill.higashidoori.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/c055RG00000592.html
第10条で「児童生徒の保護者は、生徒等が通学バスの設備を損傷し又は亡失したときは、その損害について教育委員会の裁定する額をバス運行事業者に賠償しなければならない。この場合、教育委員会は保護者とバス運行事業者の仲裁をすることができるものとする。」とされています。
2.学校における安全配慮義務と、児童生徒の器物破損との関係についての文献
当館所蔵資料では次のものがありました。
『事典学校の危機管理 事例解説』(下村哲夫/監修 教育出版 2006.11)【当館請求記号:374/64N】
次の各事項について、危機の所在と学校としての対応について記載されています。
p.296「校内暴力で器物を損壊した生徒を掲示告訴」
p.296「校内暴力で器物を損壊した生徒に損害賠償を請求」
p.411「窓ガラスの破損で保護者に弁償を請求」
p.412「休み時間中に学校を抜け出した小学生が民家の窓ガラスを破損」
p.413「中学生が校外学習先で高価な備品を破損」
p.414「高価な理科実験材料(器具)が生徒の不注意で破損
また、当館未所蔵のため内容の確認はできませんが次の資料もご紹介します。
『管理職演習・学校の法律問題 こんなとき管理職としてどうするか ザ★特集』(菱村幸彦/編集 教育開発研究所 2006.8)
「器物損壊と損害賠償」という項目があります。
『教職研修総合特集 No.138 読本シリーズ 生徒指導読本』(教育開発研究所 東京 1999.10)
p.196-199に「器物損壊に関する法律知識」(北上正行/著)が掲載されています。
4.児童生徒による器物破損に関する裁判例、判例、解釈例
次のものがありました。
国立大学付属小学校の低学年生徒が強化耐熱ガラス製食器を落とし、割れた食器の破片によって受傷した事故につき、製造会社の製造物責任を認めたが、これを学校給食用食器として採用した小学校に過失がないとして、国家賠償が否定された事例。 奈良地方裁判所 平成12年(ワ)513号
『判例時報』 1840号【P32/13N】(貸出不可)p.49-71に判決文が、『消費者法判例百選 別冊ジュリスト』(廣瀬久和/編 有斐閣 2010.6)【365/450N/】(貸出可)p.170-172に判旨および解説が掲載されています。
5.平成27年4月9日最高裁判決に関する識者の見解、考察の新聞記事等
次の新聞記事が確認できました。全て大阪版です。
朝日新聞
4月10日朝刊2面「親に責任どこまで 校庭でボール「悪いことなのか」 両親、拭えなかった疑問」
読売新聞
4月10日朝刊1面「子供原因の事故 偶然の損害 親は免責 「通常危険ない場合」 最高裁 初判断」
4月10日朝刊33面「子供原因の事故 父安堵、苦悩は続く 最高裁免責判断 被害者のこと思うと…」
産経新聞
4月10日朝刊28面「ボール事故 賠償免除 父判決に「安堵」 代理人「1、2審 実情に合わず」」
日本経済新聞
4月10日朝刊43面「子供のボール避け転倒事故 親の監督責任認めず 最高裁初判断」
[事例作成日: 2015年4月14日]
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 学校経営.管理.学校保健 (374 8版)
- 参考資料
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- 事典学校の危機管理 第2版 下村/哲夫∥監修 教育出版 2006.11 (296,411-414)
- 判例時報 判例時報刊行会 判例時報社 1840-1842 (1840号 49-71)
- 消費者法判例百選 廣瀬/久和∥編 有斐閣 2010.6 (170-172)
- http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/sidou1/jidoseito/shido-tebiki.html (横浜市教育委員会「児童・生徒指導の手引き」を発行します!!(2015/4/14現在))
- http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/sidou1/jidoseito/pdf/shido-tebiki-shiryo-03.pdf (「児童生徒の器物損壊にかかる費用弁済会計処理システム実施要領」(2015/4/14現在))
- http://www.vill.higashidoori.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/c055RG00000592.html ((青森県下北郡)東通村スクールバス利用に関する要綱(2015/4/14現在))
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 法律,その他
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000177503