ご照会の件につき、以下のとおり回答します。
1 地方税法のうち、特別土地保有税の非課税について定めた全ての条文について
地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)の目次によれば、第3章第8節が「特別土地保有税」であり、第586条には「特別土地保有税の非課税」との見出しが付与されています。次の見出しが付与されているのが第588条までですので、第586条から第587条の2までが「特別土地保有税の非課税」の見出しの下にある条文であると考えられます。
しかし、このほかに特別土地保有税の非課税について定めている条文をすべて調査するためには、全条文を精読する必要があります。当館では網羅的な調査及び合理的な検索手段のない調査には応じておりません。また、調査・研究の代行にも応じておりません。
当館のレファレンス・サービスの範囲については、以下のページをご参照ください。
当館ホームページのトップ>図書館員の方へ>図書館協力ハンドブック
http://www.ndl.go.jp/jp/library/handbook/index.html >第7章「レファレンス・サービス」
当館ホームページのトップ>図書館員の方へ>レファレンス・サービス
http://rnavi.ndl.go.jp/reference_login/このため、地方税法又は地方税制について書かれた資料を調査し、特別土地保有税の非課税についての解説が掲載されている資料を、以下[資料]のとおりご紹介します。
なお、同法は以下[インターネット情報1]に全文が掲載されています。
2 地方税法関係法令に含まれる「固定資産税額を除く」という文言について
以下[インターネット情報2]により指定した用語を含む法令を検索することができますが、「固定資産税額を除く」との文言を入力して検索しても、該当するデータはありません、との結果となります。
本件もこのほかに合理的な検索手段がありません。これ以上の調査は当館のレファレンスの範囲を超えるものですのでご了承ください。
[資料](【 】内は当館請求記号)
1 地方税制度研究会 編. 地方税取扱いの手引. 平成25年10月改訂.納税協会連合会 ; 清文社 (発売), 2013.10.【AZ-372-L9】
「第8章 その他の市町村税の概要 一 特別土地保有税 3 非課税の範囲」pp.1361-1363
※国等に対する非課税、用途による非課税に大別し、後者は(1)新産業都市等における工業用設備等の敷地の用に供する土地、(2)公害防止設備の用に供する土地、(3)用途による固定資産税の非課税規定の適用がある土地、(4)その取得について用途による不動産取得税の非課税規定が適用される土地、(5)市町村の議会の議決により定められた土地利用の基本構想に適合した用途に供される土地、に分けて解説が記載されており、それぞれ対応する地方税法の条文番号も併記されています。
2 地方財務協会 編. 地方税制の現状とその運営の実態. 地方財務協会, 2008.10.【DG241-J24】
「第6章 特別土地保有税 第2節 概要 3.非課税」pp.532-533
※(1)人的非課税、(2)用途非課税、(3)形式的な所有権の移転等に伴う非課税、に大別し、(2)についてア(地域開発・振興立法関係)~チ(市町村の条例による非課税)まで17項目が掲載されています。ただし、当該項目の説明はありません。
[インターネット情報](最終アクセス日は平成26年4月9日)
1 電子政府の総合窓口 e-Gov 法令データ提供システム「法令索引検索」(
http://law.e-gov.go.jp/)
※「法令名の用語索引」に「地方税法」と入力すると表示されます。
2 同上「法令用語検索」(
http://law.e-gov.go.jp/)
[その他の調査済み資料](【 】内は当館請求記号)
・地方税務研究会 編. 地方税関係資料ハンドブック. 平成25年. 地方財務協会, 2013.10. 【DG241-L5】
・総務行政ハンドブック. 地方税、地方財政編. 衆議院調査局総務調査室, 2013.10.【BZ-8-L258】
・逸見幸司 著. 図解地方税. 平成25年版. 大蔵財務協会, 2013.6.【DG241-L4】
・地方税制度研究会 編. 地方税ハンドブック. 平成24年版. ぎょうせい, 2012.6.【AZ-372-J40】
・村上満秀, 田村豪司 [執筆] ; TAC株式会社(プロフェッションネットワーク) 編著. 地方税の実務. 平成23年10月現在. TAC出版事業部, 2011.12.【DH594-J3】
・石原信雄, 嶋津昭 監修 ; 地方財務研究会 編. 地方財政小辞典. 6訂. ぎょうせい, 2011.7.【D2-J199】