レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2008年11月06日
- 登録日時
- 2014/03/09 16:47
- 更新日時
- 2014/03/14 16:04
- 管理番号
- 塩尻185
- 質問
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解決
蕎麦、味噌といった加工食品は、原材料を外国から輸入している場合でも「国産」と表示できると聞くが、どのような根拠によるものか知りたい。
- 回答
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国内で加工された食品については、原料原産地表示義務の生じる食品群が定められており、その中に蕎麦、味噌が含まれないことを根拠とすると思われる。
下記の資料のほか、農林水産省のホームページ等で公開されている『食品品質表示の早わかり』で確認することができる。
- 回答プロセス
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食品表示に関連する資料を確認したところ、【資料1】に原料原産地名の表示が必要な食品についての説明があり、他の資料と併せて見ていただいたが、ご納得いただけなかった。
インターネット上から情報を探したところ、JASのページ(http://www.jasnet.or.jp/index.html)中の『食品品質表示の早わかり』(提供時点では平成20年7月版)および、農林水産省のページ(http://www.maff.go.jp/index.html)内の「日本語版コーデックス規格」(ホーム>組織・政策>消費・安全>コーデックス委員会/提供後に改訂あり)を見ていただいたところ、ご納得いただくことができた。
〈2014年再調査〉
登録にあたり再調査を行ったところ、回答後に受け入れた資料のうち、【資料2】p256に加工食品の原料原産地表示についての説明があり、そのうちの「Ⅱ.義務表示対象品目」についてのQ&A・問2に対象となる20品目について詳しい説明がある。この中に蕎麦、味噌は含まれていない。
また上記の『食品品質表示の早わかり』についてもweb上で確認したところ、農林水産省のページに平成25年1月版が最新のものとして公開されている(ホーム>組織・政策>消費・安全>食品表示とJAS規格>食品表示のパンフレット:最終確認2014.3.13)。これを確認すると、p11(分割版3)に原料原産地名の表示が義務付けられているのが22食品群となっており、やはりこの中にも蕎麦・味噌は含まれていない。
(「コーデックス規格」については、確認したところ2010年修正版が最新版として農林水産省ホームページ上に公開されているが、原料原産地表示義務の生じる食品についての明確な記述はなかった。)
以上より、蕎麦、味噌については国内で製造されたものに関しては原料原産地表示の義務はないと考えられる。
- 事前調査事項
- NDC
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- 衛生学.公衆衛生.予防医学 (498 9版)
- 参考資料
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【資料1】食品表示研究会 編. 食品表示Q&A : 制度の概要と実務に役立つ事例 : コンプライアンス確立のための指針 3訂. 中央法規出版, 2008.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000009516863-00 , ISBN 9784805848265 -
【資料2】食品表示法令ガイドブック編集委員会 編. 食品表示法令ガイドブック. 中央法規出版, 2009.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010622302-00 , ISBN 9784805849040
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【資料1】食品表示研究会 編. 食品表示Q&A : 制度の概要と実務に役立つ事例 : コンプライアンス確立のための指針 3訂. 中央法規出版, 2008.
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000150447