レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20111206
- 登録日時
- 2013/10/12 00:30
- 更新日時
- 2014/03/14 11:35
- 管理番号
- 広県図20130010
- 質問
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解決
『世羅郡誌資料』「平野文書」に「少長」「少長副」という肩書が掲載されてるが,どのような役職か。
- 回答
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参考資料1によると,明治5(1872)年1月の戸長以下職制において「少長は広島にあっては小区,郡中にあっては村の,少長副は広島にあっては町村,郡中にあっては組の,それぞれ「庶務ヲ掌ル」ものとされ」ていた。典拠として,参考資料2に「戸長以下職制 明治五・一・二九[「広島県史料」十四]」が掲載されていた。
参考資料3には,「明治5年1月の達による職制は次のとおりであった。(略)少長(小村1人,中村2人,大村3人をおき,広島では1小区に1人であった)少長副(50軒の長,広島では小区内の町村に1人)」と記されていた。
なお,経緯は参考資料4に詳細が記されていた。
- 回答プロセス
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『広島県史索引』には「小長」「小長副」があり,該当資料(参考資料1)により,「少長」「少長副」は明治初期の役職であることが分かった。
広島県における明治期地方自治に関する資料も調査し,確認をした。
- 事前調査事項
- NDC
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- 地方自治.地方行政 (318)
- 参考資料
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- 1 広島県史 近代1 広島県/編 広島県 1980.03 (p.155-156 広島県の戸籍法施行)
- 2 広島県史近代 現代資料編1 広島県/編 広島県 1974.03 (p.344 五四 戸長以下職制 明治五・一・二九)
- 3 広島県市町村合併史 広島県総務部地方課/編 1961 (p.20)
- 4 明治地方自治制の成立 甲斐英男/著 溪水社 1981
- 5 世羅郡誌資料 世羅郡誌編集委員会/[編] 芸備郷土誌刊行会 1995 (p.604-605)
- キーワード
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- 地方制度
- 戸籍法
- 大区小区制
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000138340