1907年6月10日に日本とフランスの間で調印された条約は、「日仏協約」といい、本文・付属宣言書・秘密説明書からなる日仏間の政治協約です。
ロシアが日露戦争に敗北して極東における列強の勢力配置が変わると、フランスは欧州における英国・ロシアとの三国協商路線に日本を取り込むことで、ドイツに対する優位を確保しようとしました。フランスは日露和解の調停を図りつつ、日本政府に交渉をもちかけ、日本政府も将来の対中国政策を有利にするためフランスの信頼を得ておきたいと考え、これに応じました。
当初フランスが日本に示した協約案は、
(1)清国の安全と独立の尊重
(2)日仏両国が主権・保護権を有しかつ清国領土と直接境界を接する地域の秩序と平和的発達の維持
が定められているだけの簡単なものでした。この「直接境界を接する地域」にインドシナと韓国が含まれることは明白であり、フランスの意図はインドシナの保全につき日本の諒解を得ることにありました。これに対し日本側は、日仏通商条約において適用外とされていたインドシナでの最恵国待遇と、清国福建省の日本側特殊利益を認める秘密文書の付属を求めました。
その後の応酬の結果、最恵国待遇についてはフランス側が付属宣言書とすることを希望し、日本もこれを認めました。また福建省の特殊利益を秘密文書とすることについてはフランスが拒否し、福建省が「両国の秩序及び平和の維持を特に希望する清帝国地方」中に含まれるという表現にとどめた秘密説明書を付すことで決着しました。
この秘密説明書は、1922年(大正11年)、「中国に関する九国条約」が調印されるに伴い削除されましたが、協約自体の効力は持続しました。しかしその後、満州事変、日中戦争が勃発し、中国をめぐる事態が深刻化すると、協約は有名無実化してゆくことになります。
「日仏協約」の交渉から締結までの経緯を示す文書は『日本外交文書』第40巻(明治40年)第一冊に収録されています。また、昭和戦前期の外務省記録「日、仏協約関係一件(千九百七年)」(アジア歴史資料センターのホームページでも御覧いただけます)にも、協約についての調書が綴られています。