レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009/05/13
- 登録日時
- 2009/10/03 02:10
- 更新日時
- 2009/10/03 02:10
- 管理番号
- 相-090002
- 質問
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解決
明治の終わりごろの、小学校にあがる年齢は何歳ですか。当時は数えだったと思いますが。
- 回答
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結論から申し上げますと、おおむね満6歳からとなります。
正確には、次の通りです。
小学校令(明治33年勅令第344号)
第五章 就学
第三十二条 児童満六歳ニ達シタル翌月ヨリ満十四歳ニ至ル八箇年ヲ以テ学齢トス
2 学齢児童ノ学齢ニ達シタル月以後ニ於ケル最初ノ学年ノ始ヲ以テ就学ノ始期トシ尋常小学校ノ教科ヲ修了シタルトキヲ以テ就学ノ終期トス
『学制百年史 資料編』
- 回答プロセス
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就学年齢についての規定ということで、“学制”をキーワードに当館OPACを検索。ヒットした中から、まず『学制百二十年史』の巻末にある資料編から、「学校系統図」を発見した。
これは幼稚園などから帝国大学や師範学校などさまざまな学校へ進学する分岐をあらわした図で、明治の終わりごろということで明治33年のものと明治44年のものを見ると、ともに満6歳から尋常小学校に就学することがわかる。
しかし、この『学制百二十年史』の本文にはこれに関する規定についての記述が見つけられなかった。
つぎに『学制百年史 2 資料編』 をみたところ、「小学校令改正(抄)(明治33年8月20日勅令第344号)」の第三十二条および第三十二条の2に規定があった。
なお、年齢が数えか満年齢かについては、現行法規である「年齢計算ニ関スル法律」が明治35年12月2日法律第50号として存在するが、その前に「明治六年第三十六号布告」で満年齢について規定された。
『明治文化全集 別巻 明治事物起原上・下巻(石井研堂)』には
年齢に二様有る始
明治六年二月五日の太政官第三十六号に、
自今年齢計算候儀、幾年幾月と可(ニ)相数(一)事
とあり。これより、民間に数え年幾つ、満幾つと、二種の年齢をいふことゝはなれり。
とあった。(※ (ニ)(一)は返り点、“数”は旧字)
- 事前調査事項
- NDC
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- 教育史.事情 (372 9版)
- 参考資料
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『学制百二十年史』文部省編 ぎょうせい 1992年 当館請求記号<372.1 481>
『学制百年史 〔2〕 資料編』文部省編 帝国地方行政学会 1972年 当館請求記号<372.1 141 2>
法務省法令データ提供システム「年齢計算ニ関スル法律」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M35/M35HO050.html (2009年5月13日最終確認)
『明治文化全集 別巻 明治事物起原上・下巻(石井研堂)』明治文化研究会編 日本評論社 1969年 当館請求記号<081.6 23 29>
『法令全書 第6巻ノ1』内閣官報局編 原書房 1974年 当館請求記号<320.9 10 6-1>
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『学制百二十年史』文部省編 ぎょうせい 1992年 当館請求記号<372.1 481>
- キーワード
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- 明治 学制 満年齢 数え
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000058502