レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2007/12/20
- 登録日時
- 2008/07/04 02:11
- 更新日時
- 2008/07/23 14:49
- 管理番号
- 埼浦-2007-130
- 質問
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解決
①裁判所から出される和解調書の書式が見たい。②また原告・被告の捺印のない和解調書に効力があるのか。
- 回答
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①『和解・調停の実務 三訂版』p65、『書式和解・民事調停の実務』p147、『民事訴訟書式体系 改訂増補版』p451に書式あり。なお、いずれの書式にも当事者名の欄はあるが、捺印欄はなし。
②『和解・調停の実務』p61に「調書には裁判所書記官が署名捺印し(署名捺印に代えて記名捺印することができる)、裁判長がこれに捺印する(民訴143Ⅰ)・・・書記官の署名捺印(又は記名捺印)、又は裁判長の捺印のいずれか、あるいは双方を欠く場合は、和解調書として無効である・・・」という記述あり。
以上を回答する。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 司法.訴訟手続法 (327 9版)
- 参考資料
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- 『和解・調停の実務 三訂版』(梶村太市 新日本法規出版 1992)
- 『書式和解・民事調停の実務』(茗茄政信 民事法研究会 2003)
- 『民事訴訟書式体系 改訂増補版』(梶村太市 青林書院 2007)
- キーワード
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- 和解-和解調書
- 調停
- 書式集
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000045503