レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2007年04月26日
- 登録日時
- 2007/10/10 16:47
- 更新日時
- 2007/10/10 18:08
- 管理番号
- ike-20071
- 質問
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解決
フィリピンに書籍を送りたいが(個人→個人)、書籍は居住地の図書を扱う機関の許可が要ると聞いたが、どうしたらよいか。
- 回答
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①フィリピンへ小包郵便を送る場合、禁制品として「文化的な物品」(書籍が含まれています)が挙げられています。 但し、「名あて国の関係当局(Ministere de la culture)の許可がある場合に限り許されるとの記述もあります。
②フィリピン領事館(06-6910-7881)へ問い合わせしたところ、本の内容、量、受取人等様々な条件があるので直接本人から問合せするようにとの回答を得ました。
在大阪・神戸フィリピン共和国総領事館
Philippine Consulate-General in Osaka
〒540-6124 大阪市中央区城見2-1-61 Twin21 MIDタワー24階
電話:06-6910-7881
- 回答プロセス
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①日本郵政公社 国際郵便のページの 国際郵便条件表→ フィリピンの項目内の禁制品の中に「書籍、出版物…経済、技術、職業、科学、哲学、歴史又は文化に関する書籍及び出版物は、名あて国の文化省(Ministry of Education and Culture)の許可を得ている場合に限り許される。」と記述があります。
* 07/10/1現在 日本郵便に変更 http://www.post.japanpost.jp/index.html
②フィリピン領事館へ問合せ。
外務省HP>リンクページ>駐日外国公館>フィリピン
- 事前調査事項
- NDC
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- 郵便.郵政事業 (693 9版)
- 参考資料
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日本郵政公社 国際郵便のページ http://www.int.post.japanpost.jp/ (4/25)
* 07/10/1現在 日本郵便に変更 http://www.post.japanpost.jp/index.html - 外務省HP:http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html (4/25)
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日本郵政公社 国際郵便のページ http://www.int.post.japanpost.jp/ (4/25)
- キーワード
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- 国際郵便-禁制品-フィリピン
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000038044