レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2020年11月19日
- 登録日時
- 2021/01/28 16:55
- 更新日時
- 2021/02/16 11:41
- 管理番号
- 相-200016
- 質問
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解決
太平洋戦争中(1941年~1945年)、日本の海軍において「マントと短剣」を着用していたのは、どの階級から上か。
- 回答
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・『図鑑 日本の軍装 下』 笹間良彦著 雄山閣 1970<395/3/2>(11207297)
右頁に解説文、左頁に解説図が記載されています。
p.286「昭和十七年海軍士官候補生・生徒の服装」の章に、「「軍装」は、軍帽・軍衣・軍袴・短剣である。」と記載があります
p.290「昭和十七年以降の海軍士官軍装」の章に、「昭和13年(1938)年7月16日勅令第五百八号により(中略)第1種軍装・第二種軍装・事業服等が用いられ、長剣または軍刀を佩用するようになった。」と記載があり、左頁に短剣を装着した第二種軍装の海軍少将、第二種軍装に軍刀の海軍中佐、軍刀を身に着けた第一種軍装の臨戦態勢の海軍大尉、短剣を身に着けた海軍少尉第一種軍装の図が掲載されています。
p.294「昭和十七年以降の海軍航空士官軍装」の章に、海軍航空士官は「非搭乗の場合は陸戦用作業衣袴に軍刀をつり」、航空整備の士官は、「戦場によって「軍刀を佩用した」と記載があり、左頁に解説図が掲載されています。
p.296「昭和十七年以降の海軍下士官兵の軍装」の章に、「戦争苛烈になってくると、(中略)陸戦用の服に軍装の場合は、陸軍と全く同じで、弾薬盒の三つある銃剣帯をつけ銃剣をさげ」と記載があり、左頁に軍刀を身に着けた海軍上等下士官長陸戦軍装の図が掲載されています。
p.298「昭和十七年以降の海軍特殊部隊下士官兵の軍装」の章に、「昭和十五年頃から陸軍とともにひそかに訓練されていた海軍落下傘部隊は、(中略)平常は海軍制服であるが、作業服の戦闘用の服はだいたい下士官兵の航空服と同じで(中略)上等下士長は軍刀・拳銃を持ち」と記載されています。
「次に特別攻撃隊として爆薬付小型潜水艦が考案され、(中略)隊員の多くは下士官で、(中略)彼らの軍装は作業服の戦闘服で、(中略)軍刀・拳銃を持った。しかし、出撃に当たっては体当たり自爆のために所持武器を必要とせず、軍刀・拳銃を遺して行った者が多い」、「また航空隊は(中略)必死の戦法の『神風特別攻撃隊』を生じた。(中略)これら隊員の下士官は、(中略)身をもって国に殉ずるという精神から意外に軍刀を所持した者が多かった」と記載され、左頁に人間魚雷『回天』下士官軍装、海軍落下傘部隊上等下士長軍装の図が掲載されています。
・『陸海軍服装総集図典 軍人・軍属制服、天皇御服の変遷』北村恒信編 国書刊行会 1996
<390.9/104 貸出不可>(21443148)
p.1~27「陸海軍軍人服装の変遷概説」中、p.2に海軍の服装の変遷、p.5に「海軍服装呼称の変遷」一覧が記載されています。
p.11に「刀剣」の立項があり、p.12~13に海軍の刀剣に関する変遷が記載されています。
p.13に「軍服」の立項があり、p.14~15に海軍の軍服に関する変遷が記載されています。
p.18に「外套」の立項があり、p.19には「雨衣とマント」の立項があります。
p.123~215「海軍編」中、p.139に「剣」、p.151に「将校軍刀・短剣」、p.154に「将校外套」、p.155~156に「将校雨衣」、p.184~185に「下士卒外套」の記載があります。
・『国会図書館デジタルコレクション』に『海軍服制』海軍省軍務局 昭和7年4月1日調
整 という資料が掲載・公開されており、インターネットでご覧になることができます。
(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1453707)
p.1 (コマ番号6)に「海軍服制」の改正の変遷史が記載されています。
p.5(コマ番号8)以降「海軍服制表」として
「士官特務士官准士官服制」、「候補生生徒服制」、「下士官及兵服制」、「下士官及兵服制」、
「下士官及兵臂章」の一覧が記載されています。
p.26(コマ番号19)以降に「制服図」として上記の「士官特務士官准士官服制」以下の制服図が掲載されています。
(1)「長剱」・「短剱」について
・p.12~13(コマ番号12)に「士官特務士官准士官」の「長剱」・「短剱」の項目がありま
す。
・p.18(コマ番号15)に「候補生生徒」の「短剱」の項目があります。
・p.18以降 「下士官及兵服制」として「下士官及兵 軍楽兵曹軍楽兵ヲ除」、「軍楽兵曹 軍楽兵」一覧が記載されp.23(コマ番号17)に「短剱」の項目があります。
・p.48(コマ番号30)に「士官特務士官准士官」の「長剱」・「短剱」図が記載されていま
す。
・p.66(コマ番号39)に「軍楽兵曹 軍楽兵」の「短剱」図が記載されています。
(2)「マント」(外套)について
・p.14(コマ番号13)に「士官特務士官准士官」の「二重外套」の項目があります。
・p.18(コマ番号15)に「候補生生徒」の「二重外套」の項目があります。
・p.24(コマ番号18)に「下士官及兵 軍楽兵曹軍楽兵ヲ除ク」、「軍楽兵曹 軍楽兵」
の「外套」、「當番外套」が記載されています。
・p.52(コマ番号32)に「士官特務士官准士官」の「二重外套」図が記載されています。
・p.67(コマ番号39)に「「下士官及兵」の「外套」図が記載されています。
・p.69(コマ番号40)に「下士官及び兵 軍楽兵曹軍楽兵ヲ除ク」の「當番外套」が記
載されています。
・p.88(コマ番号50)に「第十条 各種服装ノ著用品及之ニ関スル特別規定」として
「士官」、「特務士官准士官」、「候補生」、「生徒」、「下士官及び兵 軍楽兵曹軍楽兵ヲ除ク」、「軍楽兵曹軍楽兵」それぞれに「長剱」・「短剱」の記載があります。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 海軍 (397)
- 参考資料
- キーワード
-
- 海軍
- 軍装
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000293103