レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2018/09/04
- 登録日時
- 2018/10/02 00:30
- 更新日時
- 2018/10/25 11:54
- 管理番号
- 2228070
- 質問
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解決
昭和19年10月16日発行『野間清治伝』奥付に著者の住所がのっている。著者住所の記載は法律上決められていたことなのか。何の法律か、記載の根拠を知りたい。
- 回答
-
お尋ねの件について、回答します。なお、【 】内は当館請求記号、( )内は当館デジタルコレクションのURLです。
昭和19年当時、出版物の奥付の記載要件は、出版法(明治26年法律第15号 昭和9年法律第47号最終改正)第7条・第8条に定めがありましたが、著作者の氏名と住所は記載要件に含まれていません。慣例上、一般の図書の多くに記載されていたそうです[資料(1)]。
(1)成田総一郎『改正出版法並新聞紙法の実際智識』自治刊行社 昭和10 pp.30-37, p.103. 【632-140】
( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1210552/26 ) (国立国会図書館/図書館送信参加館内公開)
[調査済みデータベース](最終アクセス:2018年9月3日)
日本法令索引( http://hourei.ndl.go.jp )
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 議官(レファレンス)
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000243193