レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015年3月23日
- 登録日時
- 2015/10/05 00:30
- 更新日時
- 2016/11/30 17:33
- 管理番号
- 2015021
- 質問
-
解決
自分の所有する敷地内(家の中ではなく庭など)に人が侵入してきた場合、どのような法に触れるのか知りたい。
- 回答
-
刑法130条
- 回答プロセス
-
『刑法』 有斐閣/p215
「住居を侵す罪」
正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しないこと。3年以下の懲役、10万円以下の罰金(130)。未遂を罰する(132)。
(1)住居の意義
人の起臥寝食に用いられる場所をいう。建造物全体ばかりでなく、アパートの1室、旅館の1室などの独立した区画もまた、住居である。住宅の敷地で、通常の歩行では越えられない囲壁(生け垣・堀・塀・石垣など)により囲まれた住宅と一体をなす部分もまた、住居に含まれる。
(2)侵入
侵入とは、居住者や管理者の意に反してその平穏な居住利用状態をみだすような立入りをいう。居住者・管理者の許諾があるか、許諾が推定されるような立入りは、侵入ではない。
『六法全書Ⅰ』 有斐閣/p2669、p2728
「第十二章 住居を侵す罪」
(住居侵入等)
第一三〇条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。(平成三法三一本条改正)
「軽犯罪法」
第一条
一、人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくひそんでいた者
三十二、入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者
- 事前調査事項
- NDC
-
- 刑法.刑事法 (326 9版)
- 参考資料
-
-
藤木英雄 著 , 藤木, 英雄, 1932-1977 , 船山, 泰範, 1946-. 刑法 第4版. 有斐閣, 2013. (有斐閣双書)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I024781146-00 , ISBN 9784641112827 -
井上正仁, 山下友信 編集代表 , 井上, 正仁, 1949- , 山下, 友信, 1952-. 六法全書 平成27年版1 (公法 刑事法 条約). 有斐閣, 2015.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I026243454-00
-
藤木英雄 著 , 藤木, 英雄, 1932-1977 , 船山, 泰範, 1946-. 刑法 第4版. 有斐閣, 2013. (有斐閣双書)
- キーワード
-
- 刑法
- 住居侵入
- 軽犯罪法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000182065