レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014年04月24日
- 登録日時
- 2014/07/30 18:58
- 更新日時
- 2014/10/23 20:00
- 管理番号
- 0000107312
- 質問
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明治30年代後半の山口県内の有権者数及び有権者になるための納税金額について
1.衆議院議員選挙の有権者数・納税額
2.県議会議員選挙の有権者数・納税額
- 回答
-
1.
資料1の「衆議院議員及選挙有権者」に明治23年から昭和12年までの有権者数が記載されている。明治時代の出典は『山口県治一班』となっているため、資料2・3でも確認。
数値例:明治36年の「選挙権ヲ有スル者」 16,934人
納税額については資料1~3に記載がないため、「衆議院議員選挙法」を資料4・5(明治35年7月・5月刊)で確認。
同法第8条第3項に選挙権を有する納税額の要件を示している。
・要約
「地租や直接国税を10円以上納める者」
なお、衆議院議員選挙法は、資料6によると明治33年に大改正が行われたとある。
国立国会図書館ホームページの「日本法令索引」(http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/)で、法令沿革一覧やデジタル化された『法令全書』が閲覧できる。
明治33年3月29日法律第73号「衆議院議員選挙法」も閲覧可能。(最終確認日 2014.7.30)
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788016/107
(コマ番号108参照)
2.
数値例:明治36年の「選挙権ヲ有スル者」 43,839人 (資料1及び2)
納税額については、資料5に掲載された「府県制」(明治32年3月16日法律第64号)第6条に定められている。
該当箇所は国立国会図書館ホームページで閲覧可能。(最終確認日 2014.7.30)
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788011/176
(コマ番号177参照)
・要約
「直接国税年額3円以上を納める者は府県会議員の選挙権を有する」
「直接国税年額10円以上を納める者は府県会議員の被選挙権を有する」
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 議会 (314 9版)
- 参考資料
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- 1 山口県の統計百年 山口県総務部統計課編 1968 当館請求記号Y350/J 8 p658,660
- 2 明治35年山口県治一班 第6回 山口県 山口県庁 1904.2 Y350/D 2 p264-266
- 3 明治36年山口県治一班 第7回 山口県 山口県庁 1904.12 Y350/D 2 p298-299
- 4 改正衆議院議員選擧法釋義 林田亀太郎著 東京專門學校出版部 1902.07 314.8/D 2 p16-17,25
- 5 選挙必携 民友社 1902.05 R314.8/D 2 p36-37,116
- 6 山口県選挙史 山口県選挙管理委員会編 山口県選挙管理委員会 1981.3 Y314/L 1 p21
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000157099