レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20101130
- 登録日時
- 2011/01/20 02:00
- 更新日時
- 2011/01/21 09:45
- 管理番号
- B2010口頭1130-5
- 質問
-
解決
鯨肉ベーコンで使用基準が定められている食品添加物と、その使用量の最大限度を教えてください。
- 回答
-
ご照会の事項に関し、以下のとおり回答します(【 】内は当館請求記号です)。
当館所蔵資料(1)に、鯨肉ベーコンで使用基準が定められている食品添加物に関する記述がありましたので、紹介します。
(1)『食品の範囲ガイド』(日本食品添加物協会技術委員会 第2版 日本食品添加物協会 2005.8 【SC186-H68】)
p.42に鯨肉ベーコンについて記載があり、使用基準に本食品名が記されている食品添加物として、亜硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸ナトリウムとあります。
使用基準については、亜硝酸ナトリウムはp.134、硝酸カリウムと硝酸ナトリウムはp.150に記載があり、いずれも使用量の最大限度等の項目で"亜硝酸根としての最大残存量 0.070 g/kg”とあります。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 衛生学.公衆衛生.予防医学 (498)
- 参考資料
- キーワード
-
- 鯨肉ベーコン
- 食品添加物
- 使用基準
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000076859