レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009年11月
- 登録日時
- 2009/11/13 17:11
- 更新日時
- 2009/11/13 17:11
- 管理番号
- 2009-41
- 質問
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未解決
昔は女性の名前では銀行口座を開設できなかった、という話を聞いたことがあるのだが、それは事実なのか。また、それがもし事実だとしたら、いつごろから女性名で口座が開設できるようになったのか。
- 回答
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当館の資料では、女性名での口座開設ができなかった、という事実は確認できなかったが、参考までに調査過程で判明した以下のことを伝えた。
民法第14条(明治29年公布、明治31年施行)のもとでは、妻は「無能力者」としての扱いであり、預金取引の際には夫の同意か許可が必要とされた。預金事務に関する解説図書のなかに、許可証の書式が掲載されている。(参考文献①~③)
昭和22年の新憲法施行の際に、この民法第14条は全面的に削除されている。このことから、以降はこうした許可(証)は不要になったのではないかと推測される。(参考文献④⑤)
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 金融.銀行.信託 (338)
- 参考資料
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①「預金事務の法律的注意事項」(文雅堂、昭和12)
②「銀行實務講座 第2巻 銀行貸付」(非凡閣、昭和11)
③「最新 預金事務の手続と書式」(大阪銀行集会所、昭和16)
④「判例コンメンタール3 民法Ⅰ(総則・物権)」(三省堂、昭和52)
⑤「注釈民法 第1巻 総則(1)」(有斐閣、昭和39)
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①「預金事務の法律的注意事項」(文雅堂、昭和12)
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000059477