レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2019年12月10日
- 登録日時
- 2020/01/26 11:10
- 更新日時
- 2020/03/14 15:21
- 管理番号
- 622
- 質問
-
解決
学校図書館において
1 校内で配布する図書案内にWEBで公開されている内容紹介(の一部)をそのままコピーして掲載することの可否
2 内容紹介文を少し書き換えて、WEBと全く同じようにならないようにして掲載することの可否
3 WEBと全然異なる紹介文を書いて掲載することの可否
4 自作の紹介文に本の内容の一部(1~2行程度)を引用することの可否
5 引用が可な場合、WEBから引用した場合、引用したサイト名や出版社名を記載しなければならないのか。
6 引用の許可を出版社などに取らなければWEBに掲載された文章を使えないのか。
7 表紙画像は使用していいのか。出版社等の許可が必要なのか。
- 回答
-
下記の資料を紹介した。
①『はじめよう学校図書館 8 増補改訂版』(兵庫県立図書館請求記号:017/220/8-2)
p.26
Q14 紙の図書館だよりに市販の本の表紙画像を載せてよいのですか。
A14「本の表紙の絵・写真が掲載されている場合、図書館だよりに掲載することは複製に該当するために、原則として許諾を得る必要があります。ただし、「本の貸出しを周知する」という目的のために表紙画像を掲載することは、許諾を得ることなく可能です。~中略~ただし、その画像は他からの流用ではなく、該当する本そのものから複製し、掲載する際の大きさが50平方センチメートル以下であることが必要です(著作権法施行規則第4条の2第1項)。」
p.28
Q17 図書館だよりに図書の書名、著者名、出版社名と内容紹介を載せるときには、許諾が必要ですか。
A17「内容紹介は、著作物の概要を短く簡単に紹介するもので、特に許諾は必要とはしません。要約やダイジェストの場合は、内容がある程度わかるものであり、翻案と考えられていますので許諾が必要となります。」
p.31
Q23 本の帯に書いてある文を図書館だよりに載せるときには、許諾を得る必要はあるのでしょうか。
A23「創作性のある帯には許諾が必要になりますが、誰でもが思いつくような創作性のない表現のものは許諾は不要です」
②『ガイドブック教育現場の著作権』(374/105)
p.62-64 SECTION4 他人の作品を引用して利用する場合の注意点-著作権法第32条1項-
引用の条件・方法などについて記載があります。
p.62-63 4-2 引用の条件
「①公表された著作物からの引用であること
②公正な慣行に一致すること
③報道や批評、研究などのための利用であり、正当な範囲内であること
④引用部分が本文と明確に区別されていること
⑤本文と引用部分の主従関係が明確であること
⑥引用する必然性があること
⑦必要最小限の引用であること
⑧出所の明示をすること 」
引用ができるかどうかについては①~⑧の要件を満たす必要があると記述があります。
p.63 4-3 引用の方法
「⑧出所の明示とは、~中略~インターネットであればURLや著作者名を明示すべきと考えます。」
③『みんなで学ぼう学校教育と著作権』(375.19/193)
p.70 ダイジェスト
Q12「~略~図書館報には~中略~小説のストーリーを詳しく紹介しています。著作権法上の問題はありますか。」
A12「本の簡単な紹介、書誌的事項などは、著作物ではないので問題はありませんが、詳しい紹介文(ダイジェスト)の場合は、著作物を翻案して新たな二次的著作物を創作したものとみなされ、翻案権を侵害したとされるおそれがあります。~中略~どの程度詳しく書いてあればダイジェストになるかどうかは、ケースバイケースとなります。」
④『これだけは知っておきたい「著作権」の基本と常識』(021.2/383)
p.62 第2章7 他人の文章のコピペは許されない
「インターネットでは文章のコピー&ペースト(コピペ)が横行しています。~中略~ただし、そのコピペした文章を、著作権者に無断で他人の目に触れるように公表したり、Webサービスで共有したりすると、著作権の侵害になります。~中略~たとえその文章が一部であったとしても、またはさまざまな文章を組み合わせてつぎはぎしたとしても、著作権の侵害になることには変わりありません。」
p.82「ただし、著作物は「引用」という形であれば、許諾を得なくても利用できます。書籍の内容についても同様です。」
p.142-145 第5章1 文章の剽窃とオリジナルの境界線は?
p.143「総合的に判断して、一定以上の一致・共通点があり、また、その元となる著作物を知りうる立場にあれば剽窃(著作権侵害)と判断されるかもしれない 」
●『学校図書館 第811号(2018年5月号)』公益社団法人全国学校図書館協議会 2018.5
p.15-19 学校図書館に関する著作権Q&A
p.16 Q8 図書館だよりやブックリストに本の表紙画像を掲載しても大丈夫ですか。
p.17 Q10 詩歌を図書館だよりに掲載したり、館内に掲示したりしたいのですが、よいのでしょうか。
<インターネット情報>(最終確認:2020年1月30日)
【レファレンス協同データベース】
・図書館報に本の表紙写真を掲載する場合の許諾について/香川県立図書館
(https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000132222)
・高校の司書部会でブックガイドを作成する際、ネット等の本の紹介文や、本の帯、カバーの紹介文等の一部をそのまま使用することは著作権の規定に違反するのか。/福井県立図書館
(https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000056666)
「著作物の複製にあたるためそのまま使用することは出来ません。」
【著作権なるほど質問箱(文化庁)】
・最新のベストセラー小説のあらすじを書いて、ホームページに掲載することは、著作権者に断りなく行えますか。
(https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000338)
「どの程度のあらすじかによります。」
【著作権Q&A 図書館と著作権(公益社団法人著作権情報センター)】
Q11 当館では、「図書館だより」に絵本や本の表紙を写真に撮り、毎月新着図書の紹介として載せ、また、その「図書館だより」をそのままホームページにも載せておりますがよろしいでしょうか?
(https://www.cric.or.jp/qa/cs03/index.html)
「…最近は「図書館だより」などで新刊紹介の際に、表紙を使うことについて、無断でもよいのでは、という見解が示されており、筆者もほぼこの見解に賛成です。」
【お話会・読み聞かせ団体等による著作物の利用について(日本書籍出版協会)】
(http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/all.pdf)
「ブックリスト、図書館内のお知らせ、書評等(ウェブサイト上含む)に、表紙をそのまま使用する場合は、商品を明示しているものとみなされ慣行上無許諾で使用できる(それ以外の表紙使用は要許諾)。
表紙写真に加え、作品名・著作者名(作・文・絵・写真など)・出版社名を必ず一体表記すべき。」
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 総記 (0)
- 図書館.図書館情報学 (01)
- 学校図書館 (017)
- 参考資料
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①森田, 盛行, 1949-. はじめよう学校図書館 8 増補改訂版. 全国学校図書館協議会, 2019.
https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I029548491-00 , ISBN 9784793322938 -
②本橋光一郎 監修 , 小川昌宏, 下田俊夫 著 , 本橋, 光一郎, 1951- , 小川, 昌宏 , 下田, 俊夫. ガイドブック教育現場の著作権. 法学書院, 2006.
https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000008321956-00 , ISBN 4587216259 -
③森田盛行 著 , 森田, 盛行, 1949-. みんなで学ぼう学校教育と著作権 : 著作権の基本から指導まで. 全国学校図書館協議会, 2019.
https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I029842699-00 , ISBN 9784793300998 -
④宮本督 監修 , 宮本, 督. これだけは知っておきたい「著作権」の基本と常識 : アウトとセーフの境界線を理解しよう!. フォレスト出版, 2017.
https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I028341946-00 , ISBN 9784894517677
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①森田, 盛行, 1949-. はじめよう学校図書館 8 増補改訂版. 全国学校図書館協議会, 2019.
- キーワード
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- 学校図書館
- 著作権
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000272999