レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014年11月28日
- 登録日時
- 2014/12/08 09:05
- 更新日時
- 2017/01/29 15:24
- 管理番号
- 16960
- 質問
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国民健康保険法第9条第3項の「当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間」とは?
- 回答
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この「厚生労働省令」とは「国民健康保険法施行規則」のこと。
・「現行法規総覧29(Ⅰ)厚生(4-1)」(32091 S2 29-1)
※p.4291に次の記述あり。
「国民健康保険法施行規則」
(法第九条第三項 の厚生労働省令で定める期間)
第五条の六 法第九条第三項 の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
- 回答プロセス
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※国民健康保険法第9条第3項
「・・・当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。・・・」
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320)
- 地方財政 (349)
- 参考資料
- キーワード
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- 健康保険
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 法律に関する質問
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000164159