レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/07/26
- 登録日時
- 2014/09/30 00:30
- 更新日時
- 2024/03/30 00:36
- 管理番号
- M14080916369118
- 質問
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海外転出届を出すと、日本の運転免許証は無効になるか。
- 回答
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『住民記録の実務』『初任者のための住民基本台帳事務』を見ると、「海外転出届」は住民基本台帳法に基づいて市町村が管理している住民基本台帳に対しての届けになることがわかる。住民基本台帳は、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的としており、選挙人名簿の作成、国民健康保険、予防接種、義務教育等、各種行政の対象者の把握には使われるが、公安委員会が管理する国家資格の運転免許までは含まれない。そのため、海外転出届を出したことで運転免許証の住所変更とはならず、運転免許証が無効になることはない。
海外に転出する際の運転免許証の記載事項変更届けについては下記に説明されている。
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/living_abroad.html
警察庁ホームページ (2014.08.09最終確認)
これを見ると、「免許証の更新は、住所地を管轄する公安委員会において行うこととされていますが、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を更新する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。」となっており、日本に住所がなくても免許証は有効であることがわかる。
海外に転出する場合の運転免許証の手続きについては、『アメリカで結婚・出産・子育ての安心ガイド』p94-95「日本の運転免許証をキープしておくために必要なこと」、『日本を脱出する本』p239-241「役立つ参考情報 自動車の運転免許」にわかりやすく書かれている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320 9版)
- 参考資料
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・東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会住民基本台帳事務手引書作成委員会編『住民記録の実務』 日本加除出版,2013,670p.
・東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会住民基本台帳事務手引書作成委員会編『初任者のための住民基本台帳事務』 日本加除出版,2013,489p.
・山本美知子、斉藤由美子『アメリカで結婚・出産・子育ての安心ガイド』 亜紀書房,2009,286p. 参照はp.94-95.
・安田修『日本を脱出する本』 ダイヤモンド社,2011,270p. 参照はp.239-241.
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・東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会住民基本台帳事務手引書作成委員会編『住民記録の実務』 日本加除出版,2013,670p.
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2014080916333369118
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000160366