レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014年03月23日
- 登録日時
- 2014/04/27 12:41
- 更新日時
- 2014/04/27 12:41
- 管理番号
- 相橋-H26-016
- 質問
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解決
取締役と執行役員の違い(会社での役割、法律上の位置付けなど)が知りたい。
- 回答
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データベースの検索結果と、①~⑤の資料を案内した。
・任命
取締役は株主総会で選任し登記が必要で、会社と委任契約を結ぶ。
対して、執行役員は企業の経営陣が任意で決められる。
・法律
取締役は会社法上、株式会社の必須設置機関である。
対して、執行役員と会社との関係は、法律上明確な規定はない。
・業務・権限
取締役(役員)は取締役会の意思決定に参加し、会社の経営監督を執り行う。
対して、執行役員は会社の役員ではない。意思決定には参加せず、取締役会の決定に従って業務執行に従事する。
- 回答プロセス
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オンラインデータベース ジャパンナレッジプラス(http://www.jkn21.com/top/corpdisplay 2014/03/25 最終確認)でキーワード“執行役員”や“取締役”で検索した結果、次の情報がヒットした。
“執行役員”
会社の業務執行を行う経営幹部のことをいう。取締役会の委託を受けて、実際の企業経営と、事業の執行に当たる法律上の使用人で、身分上は従業員。アメリカの企業では、株主の委託を受けて経営戦略の決定と事業・業務執行の監視に当たる取締役(ディレクター)とを明確に区別している。(中略)取締役は株主総会で選任し登記が必要で、会社と委任契約を結ぶ。執行役員は、企業の任意で経営陣が決められる。執行役員と会社の関係は法律上明確な規定がない。日本の多くの企業で導入されている執行役員は、取締役と兼務しない限り取締役会の議決権がなく、会社の役員ではない。
”執行役員(CO)[経営]”, 現代用語の基礎知識, ジャパンナレッジ (オンラインデータベース), 入手先<http://www.jkn21.com>, (参照 2014-03-25)
“取締役”
株式会社の必置の機関の一つ(会社三二六①)。取締役会設置会社においては、三人以上でなければならない(三三一④)。株主総会決議により選任され(三二九)、任期は、原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされる(三三二)。
”とりしまりやく【取締役】”, 法律用語辞典(第4版), ジャパンナレッジ (オンラインデータベース), 入手先<http://www.jkn21.com>, (参照 2014-03-27)
ビジネス関連情報・用語集などをまとめた情報サイト、exBuzzwords(http://www.exbuzzwords.com/ 2014/03/25 最終確認)でキーワード“執行役員”や“取締役”で検索した結果、次の情報がヒットした。
“執行役員”
「執行役員とは、会社の業務執行に対する責任と権限を持つ役員。しかし、役員といっても、「代表取締役の指揮命令下にある会社使用人」であり、法的定義のある取締役とは異なる。(中略)通常の役員(取締役)が取締役会の意思決定に参加するのに対し、執行役員は意思決定に直接は参加せず、取締役会から与えられた執行権限を用いて担当する会社業務の執行を担うこととなる。」とある。
“取締役”
「取締役とは、株式会社経営の経営を委任する目的で株主総会の決議をもって選任された者のこと。(中略)取締役は、会社法上、株式会社の必須設置機関である。」とある。
法律の用語辞典などがある棚をブラウジングした結果、次の資料が見つかった。
『有斐閣法律用語辞典 第4版』 法令用語研究会/編 有斐閣 2012 (自館請求記号:R320)
p505に「執行役員」、p885に「取締役」の項目があるが、両社の違いを説明する記述はなかった。
①『実用法律用語事典』 自由国民社 2009 (自館請求記号:R320)
p227に「執行役員」の項目があり、「執行役員とは、株主総会で選任される取締役とは別に、取締役会によって選任され、取締役会の決定に従って業務を執り行う役員のことを言う。役員とはいっても、会社法上の取締役ではなく、また委員会設置会社における「執行役」と混同しないことが重要である。(中略)なお、執行役員は会社法上の取締役ではないから、取締役の会社に対する責任を定めた会社法四二三条や、取締役の責任追及等の訴えを定めた会社法八四七条は、直接的には適用されない。」とある。
ビジネス用語辞典などがある棚をブラウジングした結果、次の資料が見つかった。
②『有斐閣経済辞典 第5版』 金森久雄/編 有斐閣 2013 (自館請求記号:R330/ビジネス)
p528に「執行役員」の項目があり、「会社経営における幹部。最高執行役員がCEO。他方、取締役は経営の監督を行うことになる。(以下略)」とある。
p948に「取締役」の項目があるが、執行役員との違いを説明する記述はなかった。
③『経済・経営用語辞典』 A&Aパートナーズ/著 日経BP出版センター 2009 (自館請求記号:R330/ビジネス)
p433に「執行役員」の項目があり、「(前略)役員と呼ばれるが、取締役でも監査役でもない。(中略)法的には会社の機関ではなく、一種の縦横な使用人にすぎない。(以下略)」とある。
④『経済・ビジネス基本用語4000語辞典』 日本経済新聞出版社/編 日本経済新聞出版社 2009 (自館請求記号:R330/ビジネス)
p233-234に「執行役員」の項目があり、「商法上の取締役とは違い、経営監督は担当せずに、業務執行だけに専念する。業務執行と監督の機能を分離する米国スタイルに基づく。(以下略)」とある。
p408に「取締役会」の項目があり、「株式会社に設置される会社の機関の1つで、業務執行に関する会社の意思決定や監督を行う機関。(以下略)」とある。
データベースの情報源となっていた次の資料を見た。
⑤『現代用語の基礎知識 2014』 自由国民社 2014 (自館請求記号:R813.7)
p515に「執行役員」の項目があり、「会社の業務執行を行う経営幹部のことをいう。取締役会の委託を受けて、実際の企業経営と事業の執行に当たる法律上の使用人で、身分上は従業員。取締役は株主総会で選任、登記し、会社と委任契約を結ぶ。執行役員は任意で経営陣が決められる。執行役員と会社の関係は法律上明確な規定がない。執行役員は会社の役員ではなく、取締役と兼任しない限り取締役会の議決権はない。」とある。
検索エンジンGoogle(http://www.google.co.jp/ 2014/03/27 最終確認)でキーワード“執行役員 従業員”で検索した結果、次の情報がヒットした。
税理士法人石井会計(http://www.ishii-cpa.com/save_lnk/lnk_Z5jPCW.pdf 2014/03/27 最終確認)
このPDFファイルに、執行役員と取締役の違いを簡潔に説明する記述がある。
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320 9版)
- 経済 (330 9版)
- 参考資料
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- 『実用法律用語事典』 自由国民社 2009 (自館請求記号:R320)
- 『有斐閣経済辞典 第5版』 金森久雄/編 有斐閣 2013 (自館請求記号:R330/ビジネス)
- 『経済・経営用語辞典』 A&Aパートナーズ/著 日経BP出版センター 2009 (自館請求記号:R330/ビジネス)
- 『経済・ビジネス基本用語4000語辞典』 日本経済新聞出版社/編 日本経済新聞出版社 2009 (自館請求記号:R330/ビジネス)
- 『現代用語の基礎知識 2014』 自由国民社 2014 (自館請求記号:R813.7)
- キーワード
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- 取締役
- 執行役員
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000152741