1) 平成18年6月における金融商品取引法の成立によって、平成20年4月1日以降開始する事業年度から上場会社等に対して四半期報告書の提出が義務付けられ、各四半期終了後45日以内に提出することとなり、四半期報告書に含まれる四半期財務諸表について、公認会計士等の監査証明を受けることを求めている。(金融商品取引法第193条の2)(現行日本法規48(2)金融(3)p.4523/七)
監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続きによってこれを行わなければならないとされている。(金融商品取引法193条の2第5項)(現行日本法規48(2)金融(3)p.4523/八)
このため金融庁企業会計審議会は、平成19年3月27日に「四半期レビューの基準に関する意見書」(四半期レビュー基準)として四半期財務諸表に対する監査証明の具体的内容を明らかにするとともに、それを踏まえて日本公認会計士協会は、監査・保証委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」を明らかにしている。(『四半期報告制度ガイドブック』トーマツ編 中央経済社 2008.5 )
2) 「四半期レビューの基準に関する意見書」(四半期レビュー基準)は以下の資料に掲載されている。
『監査研究 33(5)』日本内部監査協会 2007.5 pp.55-67
『旬刊商事法務 1797』商事法務研究会 2007.4 pp.49-54
3) 「四半期レビューに関する実務指針」は以下の資料に掲載されている。
『金融会計監査六法 平成21年版』 日本公認会計士協会出版局 2009.3 pp.647-675
『会計・監査ジャーナル 20(7)(通号 636) 』第一法規 2008.7 pp.165-170