レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2006/04/19
- 登録日時
- 2008/11/08 02:10
- 更新日時
- 2013/04/09 21:11
- 管理番号
- 10-2D-200604-05
- 質問
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解決
法律上、1歳になるのは、いつをもってか?年齢に関する法律というのがあると聞いたが。
- 回答
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『世界大百科事典』(平凡社)の【年齢】の項目の下記記載と、関連する「年齢計算ニ関スル法律」・「年齢のとなえ方に関する法律」の条文をご紹介。
「~出生当日については出生時間を問わず~ 1 日として計算する。
~昭和 30 年 4 月 1 日に出生した者は昭和 50 年 3 月 31 日の満了と同時に満 20 歳に達したこととなる
(1920 年公布の〈年齢計算ニ関スル法律〉)。
年齢の呼び方については生まれた年を 1 歳として計算する数え年によることも行われたが,
現在では誕生日の到来を 1 歳として計算する満年齢によるのが通常~ (1950 年公布の〈年齢のとなえ方に関する法律〉~」
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi (2011.1.19確認)で、法令本文が公開されている。
- 回答プロセス
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『世界大百科事典』(平凡社)の【年齢】の項目から、関連条文を発見。
『世界大百科事典』(平凡社)は、商用データベース「 ネットで百科」(百科事典)で検索可能。
2011.2.19追加調査
商用データベース「Japan Knowledge(ジャパンナレッジ)」(事典・辞書等)で、
『日本大百科全書』(小学館)の【年齢】の項目を確認。
「年齢計算ニ関スル法律」と「年齢のとなえ方に関する法律」について記載あり。
八尾市立志紀図書館より、
年齢に関連する判例として、昭和54年 4月19日/最高裁判所第一小法廷/判決/昭和53年(オ)第647号 退職金支払請求事件があること、
学校教育法の第17条に、「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」と記載があることをご紹介いただきました。
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320 9版)
- 参考資料
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- 『世界大百科事典』(平凡社)
- 法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi (2011.1.19確認)
- 商用データベース「Japan Knowledge(ジャパンナレッジ)」(事典・辞書等)『日本大百科全書』(小学館)
- 商用データベース「ネットで百科」(百科事典)
- キーワード
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- 年齢のとなえ方に関する法律
- 年齢計算ニ関スル法律
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 商用データベース「ネットで百科(百科事典)」は2013年3月末でサービス終了しました。
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000048782