レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2007/01/18
- 登録日時
- 2007/05/25 02:11
- 更新日時
- 2007/06/07 11:24
- 管理番号
- 埼浦-2006-276
- 質問
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解決
「皇紀」という紀元表記を一般的に使用することは、法的に認められるか。例えば申請書や公文書で使用できるか、知りたい。
- 回答
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元号の使用について定めた法律はない(元号の使用は自治体に任されている)。
参考情報として次のものを紹介する。
「参議院議員野田哲君提出公的機関における元号の使用に関する質問に対する答弁書」(昭和62年4月10日 内閣参質一〇八第一三号)(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/108/touh/t108013.htm 2007/01/17最終確認)
- 回答プロセス
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所蔵資料を調査
『世界大百科事典 7』<紀年法>の項に皇紀ではないが、紀年法に関し「現在はほとんど使用されていない」とあり。
公用文に関する次の資料を調査するが手がかりなし
『公文書の書式と文例 4訂』『公用文の書き表し方の基準(資料集)』『起案のための模範公用文例集』『公用文書作成の実務』『図説文書事務入門』『文書実務』『公用あいさつ事典 新訂』『常用漢字表による公用文作成の手引』
暦に関する次のものを調査
『日本の暦』『暦と時の事典』この2冊には明治期に皇紀・神宮紀を採用するという建白が出された経緯の記述あり。
『日本の暦』『暦の百科事典 2000年版』『アジアの暦』『大小暦を読み解く』『旧暦と暮らす』『旧暦はくらしの羅針盤』『暦をつくった人々』『暦の歴史』『こよみ』
インターネット
《Google》を<元号の使用>で検索した結果より回答の情報を得る。
- 事前調査事項
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調査済み事項:
・インターネット 《Wikipedia》の「神武天皇即位紀元」の項に記述あり。「公式に廃止されたわけでない」とある。
・『現行法規総覧』法的に定められているのは「元号」のみ
・その他 元号と西暦に関しての記述はあったが「皇紀」についてはなかった。
- NDC
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- 日本史 (210 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 年号
- 表記法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000035102